条文目次 このページを閉じる


○島原市町名町界審議会条例施行規則
平成30年6月20日規則第18号
島原市町名町界審議会条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市町名町界審議会条例(昭和47年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 条例第3条第2項の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1号委員 4人
(2) 第2号委員 1人
(3) 第3号委員
町内会・自治会等の代表 8人
一般公募 若干名
(委員の構成)
第3条 条例第3条第2項の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 第1号委員 島原商工会議所代表、有明町商工会代表、日本郵便(株)島原郵便局代表、長崎県土地家屋調査士会島原支部代表
(2) 第2号委員 長崎地方法務局島原支局代表
(3) 第3号委員 有明地区自治会連絡協議会代表、三会地区町内会連絡協議会代表、杉谷地区町内会連絡協議会代表、森岳地区町内会連絡協議会代表、霊丘地区町内会連絡協議会代表、白山地区町内会連絡協議会代表、安中地区町内会連絡協議会代表、島原商工会議所青年部代表及び一般公募による委員
附 則
この規則は、公布の日から施行し、公布の日以後に委嘱する審議会の委員について適用する。
附 則(令和5年3月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる