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○島原市まち・ひと・しごと創生本部設置規程
平成30年3月30日訓令第3号
島原市まち・ひと・しごと創生本部設置規程
(設置)
第1条 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、住みよい環境を確保し、将来にわたって活力ある島原市を維持していくための島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)等を策定し推進するため、島原市まち・ひと・しごと創生本部(以下「まち・ひと・しごと本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 まち・ひと・しごと本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 島原市人口ビジョン及び島原市まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定及び総合的な施策の企画並びに推進に関すること。
(2) 前号の所掌事務に係る情報共有及び連絡調整に関すること。
(3) その他前条の目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 まち・ひと・しごと本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 まち・ひと・しごと本部会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 まち・ひと・しごと本部の所掌事務に係る施策案の審議等を行うため、まち・ひと・しごと本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、シティプロモーション課長をもって充てる。
4 幹事は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 幹事会は、幹事長が招集し、会議の議長となる。
6 前条第2項の規定は、幹事会の会議についても準用する。
(ワーキングチーム)
第7条 検討項目ごとの施策案づくり等のため、まち・ひと・しごと本部に若手職員チーム、女性職員チーム、中堅職員チームのワーキングチームを置くことができる。
2 前項の若手職員チームは39歳以下の職員で構成し、女性職員チームは女性職員のみで構成し、中堅職員チームは40歳以上の職員で構成するものとし、各10名程度をもって組織する。
3 ワーキングチームのメンバーは、部からの推薦並びに公募により組織する。
4 メンバー決定後、検討項目ごとにリーダー・サブリーダーを選任し、リーダーがそのチームを総括する。
(事務局)
第8条 第1条のまち・ひと・しごと本部及び第6条第1項の幹事会並びに第7条第1項のワーキングチームの事務局は、市長公室に置く。ただし、ワーキングチームの庶務は、それぞれのワーキングチームで行うこととし、全般的な調整等は、市長公室が行うこととする。
(島原ふるさと創生本部)
第9条 総合戦略を推進するため、島原ふるさと創生本部を置く。
2 島原ふるさと創生本部に、島原ふるさと創生本部長を置く。
3 島原ふるさと創生本部長は、市長が任命する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、まち・ひと・しごと本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)

本部長

副本部長

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

本部員

市長

副市長

教育長

市長公室長

総務部長

市民部長

福祉保健部長

農林水産部長

商工観光部長

建設部長

教育次長

議会事務局長

幹事長

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

幹事

シティプロモーション課長

秘書人事課長

政策企画課長

総務課長

税務課長

契約管財課長

市民安全課長

市民窓口サービス課長

市民協働課長

環境課長

福祉課長

こども課長

保険健康課長

農林課長

耕地水産課長

商工振興課長

しまばら観光課長

道路課長

都市整備課長

有明支所長

会計課長

水道課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

スポーツ課長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長




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