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○島原市自殺対策推進本部設置規程
平成30年10月1日訓令第6号
島原市自殺対策推進本部設置規程
(設置)
第1条 市は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を実施することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、島原市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策に関する関係行政機関及び関係団体との連携の強化に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表1に掲げる職員をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部は、本部員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の職員を代理出席させることができる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 本部の議事は、出席した本部員の過半数をもって決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。
(庁内連携会議)
第6条 本部に、所掌事務の専門的な検討及び調査を行わせるため、庁内連携会議(以下「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、福祉課長をもって充て、副幹事長は、保険健康課長をもって充てる。
4 幹事は、別表2に掲げる課長及び課長が指名する職員をもって充てる。
5 幹事長は、会務を総理し、幹事会を代表する。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、これを主宰する。
8 幹事長は、幹事会における検討及び調査の進捗状況を本部長に報告するものとする。
(庶務)
第7条 本部及び幹事会の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、発令の日から施行する。
附 則(令和6年3月7日訓令第1号)
この訓令は、発令の日から施行する。
別表1(第3条関係)
島原市自殺対策推進本部本部員

市長公室長

総務部長

市民部長

福祉保健部長

農林水産部長

商工観光部長

建設部長

教育次長

議会事務局長

別表2(第6条関係)
島原市自殺対策庁内連携会議幹事

秘書人事課長

政策企画課長

税務課長

市民協働課長

環境課長

こども課長

商工振興課長

都市整備課長

教育総務課長

学校教育課長

社会教育課長

水道課長




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