○島原市派遣職員住宅貸付事業実施要綱
平成30年3月30日告示第17号
島原市派遣職員住宅貸付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、実務研修等で遠隔地において勤務を行う職員(以下「派遣職員」という。)のため、予算の定めるところにより、市で住宅を借り上げ、派遣職員の経済的負担を緩和する島原市派遣職員住宅貸付事業(以下「貸付事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員住宅)
第2条 この要綱において、職員住宅とは、職員及びその家族を入居させるための住宅及び附帯施設で市が賃貸借契約を締結し、借り上げたものをいう。
2 市が借り上げる職員住宅の賃料は、月額10万円を上限とする。
(入居の資格)
第3条 貸付事業の対象となり、職員住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれも満たすものとする。
(2) 1年以上の期間を予定する実務研修等により県外の住所地での勤務(以下「派遣」という。)を行う職員
(3) 派遣先に入居する職員住宅が整備されていない職員
(貸付の手続等)
第4条 職員住宅の貸付を希望する者は、島原市派遣職員住宅貸付申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理し貸付を許可したときは、島原市派遣職員住宅貸付決定通知書(
様式第2号)を交付するものとする。
(貸付料)
第5条 市は、前条の決定通知書を受け、職員住宅に入居した職員(以下「入居者」という。)から市が当該宿舎の借上げに当たり毎月支払う月額料の一部を貸付料として徴収する。
2 入居者は、貸付料を市が支払う借上料に応じ、次に掲げる額を毎月末日までに当月分を別に定める方法で支払わなければならない。
(1) 月額借上料7万円まで 月額1万円
(2) 月額借上料7万円から10万円まで 月額1万円に超過相当分を加えた金額(千円未満は、切り捨てる。)
3 月の途中において入居し、又は退去した場合におけるその月の貸付料は、日割りによって計算した額とする。
(入居者の使用上の義務)
第6条 入居者は、善良な管理者の注意をもって、職員住宅を使用しなければならない。
2 入居者は、職員住宅の一部を第三者に貸し付け、又は住宅以外の用に供してはならない。
3 入居者は、自己の負担において職員住宅の増改築、模様替えその他の工事を行ってはならない。
4 入居者がその責に帰すべき事由により、現に入居している職員住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の費用負担)
第7条 次の各号の費用は、入居者が負担しなければならない。
(1) 職員住宅の修繕に要する費用のうち、破損ガラスの取替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道の使用料
(3) 汚物及びごみ処理に要する費用
(4) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用
(5) 退居時の補修に要する費用
(6) その他、入居者が負担することが適当と認められる費用
(入居資格の喪失)
第8条 職員住宅の入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、職員住宅の入居資格を喪失するものとする。
(1) 第3条に定める資格を失ったとき。
(2) 第5条に定める貸付料を3月以上滞納したとき。
(3) その他この要綱に定める規定に違反したとき。
(職員住宅からの退去)
第9条 入居者は、前条各号のいずれかに該当するとき又は任意で職員住宅を退去するときは、すみやかに島原市派遣職員住宅退去届(
様式第3号)を市長に提出し、直ちに当該職員住宅から退去しなければならない。
(職員住宅貸付台帳)
第10条 市長は、職員住宅の設置及びその貸付状況を明らかにするため、職員住宅貸付台帳(
様式第4号)を備えるものとする。監査の方法等は、次のとおりとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第10条関係)