○前浜クリーン館汚泥発酵肥料「しまばらん恵」販売要綱
平成30年3月30日告示第18号
前浜クリーン館汚泥発酵肥料「しまばらん恵」販売要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、前浜クリーン館で発生する汚泥を再生処理した汚泥発酵肥料「しまばらん恵」(以下単に「しまばらん恵」という。)の販売に関し必要な事項を定めるものとする。
(販売価格等)
第2条 しまばらん恵の販売価格は、1袋当たり90円(税込)とする。この場合において、1袋当たりの容量は、15キログラムとする。
(購入申込)
第3条 しまばらん恵の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、市長へ購入を希望する数量を申し込むものとする。
2 購入申込については、月曜日から土曜日まで(祝日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までとする。
(販売数量)
第4条 前条第1項の規定による申込みで購入できる数量は、1回につき20袋を限度とする。ただし、購入希望者が限度を超える数量の購入を希望する場合は、事前に申込みを行い、かつ、購入日に車両等による運搬が可能である場合は、当該運搬可能な範囲内で購入することができる。
2 前項の規定にかかわらず、しまばらん恵を販売する数量は、その生産状況、在庫状況等を勘案し、調整を行った上で市長が決定するものとする。この場合において、市長は、購入希望者に対し、決定した数量及び引渡日時を通知するものとする。
(販売方法)
第5条 購入希望者は、しまばらん恵を受け取る前に、その代金を納入しなければならない。
2 市長は、前項の規定による代金の納付を確認したときは、前浜クリーン館においてしまばらん恵を引き渡すものとする。なお、引き渡しについては、月曜日から土曜日まで(祝日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までとする。
(無償譲渡)
第6条 市長は、教育機関、公的機関等が使用する場合又は団体等が市の公共施設で使用する場合は、当該団体等に対し、しまばらん恵を無償で譲渡することができる。
2 前項に規定する無償譲渡を受けようとする者は、汚泥発酵肥料「しまばらん恵」無償譲渡申請書(
別記様式)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)