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○島原市任意予防接種費用の助成に関する要綱
平成30年3月30日告示第19号
島原市任意予防接種費用の助成に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種等以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)のうち、市が指定する任意予防接種を受ける者(以下「接種対象者」という。)の保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)が負担する予防接種の費用(以下「接種費用」という。)の一部を予算の定めるところにより助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、任意予防接種のうち、別表に定める予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)とする。
(助成対象者)
第3条 接種費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受ける日に市内に住所を有し、別表に定める接種対象者の保護者とする。
(助成金)
第4条 接種費用の助成の額(以下「助成金」という。)は、別表助成金の欄に定める額とし、接種費用が助成金以下の場合は、接種費用を助成金とする。
(助成回数)
第5条 接種費用の助成回数は、別表に定める助成回数を限度とする。
(任意予防接種実施に係る業務委託)
第6条 市は、任意予防接種業務を市が指定した医師会に委託して実施するものとする。
2 任意予防接種の実施は、市の委託を受けた医師会(以下「医師会」という。)が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(助成の方法等)
第7条 第4条の助成金は、代理受領の方法(接種対象者が任意予防接種を受けた場合において、助成対象者の接種費用から助成金を控除した額を指定医療機関へ支払い、その控除した額について指定医療機関の請求を取りまとめた医師会からの請求により市が医師会に支払う方法をいう。以下同じ。)により支払う。
2 助成対象者は、助成対象予防接種の接種を希望するときは、直接指定医療機関に申し込むものとする。
3 助成対象者は、前項に規定する申込みにより、当該助成対象予防接種に係る助成金の受領について代理受領の方法により任意予防接種を受ける指定医療機関に委任したものとみなす。
(代理受領の手続)
第8条 助成対象者は、代理受領の方法により助成金の支払を受けようとする場合は、任意予防接種を受ける際に助成対象者であることを証明する書類(母子健康手帳並びに住所、氏名及び生年月日が確認できるものをいう。)を指定医療機関に提示しなければならない。ただし、接種対象者が生活保護世帯である場合は、助成対象者は、あらかじめ島原市福祉事務所長の確認を受けた生活保護受給証明書を任意予防接種を受ける指定医療機関へ提出しなければならない。
(指定医療機関等の請求等)
第9条 市内指定医療機関は、月毎に第7条の規定により代理受領の委任を受けた助成対象者について、島原市任意予防接種(小児インフルエンザワクチン)実施報告書兼請求書(様式第1号)又は島原市任意予防接種(ロタウイルスワクチン)実施報告書兼請求書(様式第2号)に、任意予防接種に係る予診票(様式第3号及び様式第4号。以下「予診票」という。)及び生活保護世帯である場合は生活保護受給証明書を添えて、翌月5日までに医師会に提出しなければならない。
2 医師会は、月毎に指定医療機関から提出された請求書(前項の島原市任意予防接種(小児インフルエンザワクチン)実施報告書兼請求書及び島原市任意予防接種(ロタウイルスワクチン)実施報告書兼請求書をいう。)、予診票及び生活保護受給証明書(以下「請求書等」という。)をとりまとめ、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
3 市外指定医療機関は、月毎に第7条の規定により代理受領の委任を受けた助成対象者について、島原市任意予防接種(ロタウイルスワクチン)実施報告書兼請求書又は島原市任意予防接種(小児インフルエンザワクチン)実施報告書兼請求書に、任意予防接種に係る予診票及び生活保護世帯である場合は生活保護受給証明書を添えて、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条第2項の請求書等の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたものについて助成金を支払うものとする。
(償還払による助成)
第11条 第6条から第8条までの規定にかかわらず、やむを得ない事由により指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種(小児インフルエンザワクチンを除く。)の接種を希望する接種対象者の接種費用に対し、別表の助成金の範囲内で償還払により第4条に定める助成金の支払うものとする。
2 前項の支払を受けようとする者は、島原市任意予防接種に係る償還払申請書(様式第5号)に、医療機関が発行する任意予防接種に係る領収書及び任意予防接種を受けたことが確認できる母子健康手帳等の書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、任意予防接種を受けたことを証明する書類又は母子健康手帳等の写しを添付できない事情があると市長が認める場合は、当該書類の添付を省略することができる。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当であると認めたときは、島原市任意予防接種に係る償還払決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の支払いを受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害救済措置)
第13条 市長は、任意予防接種の接種により接種対象者に健康被害が生じ、市が補償を行う必要があると認めるときは、島原市予防接種事故災害補償規則(平成9年島原市規則第15号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日告示第9号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日告示第60号)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第134号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

予防接種

接種対象者

助成金

助成回数

生活保護世帯以外

生活保護世帯

小児インフルエンザワクチン

接種時において、生後6か月の初日から12歳になる日の属する年度の末日までの間にある者

1人1回につき2,750円

接種費用の全額

1人につき年度ごとに2回まで

接種時において、13歳になる日の属する年度の初日から15歳になる日の属する年度の末日までの間にある者

1人1回につき3,000円

接種費用の全額

1人につき年度ごとに1回

ロタウイルスワクチン

1価

接種時において、生後6週の初日から24週の初日までの間にある者

1人1回につき4,750円

接種費用の全額

1人につき2回まで

5価

接種時において、生後6週の初日から32週の初日までの間にある者

1人1回につき3,166円

接種費用の全額

1人につき3回まで

様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)



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