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○島原市産後ケア事業実施要綱
平成30年3月30日告示第20号
島原市産後ケア事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、退院直後の産婦及びその乳児(以下「母子」という。)に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確立を目的とする島原市産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、本市に住所を有する産後1年未満の母子のうち、家族から十分な育児の援助を受けられない者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産婦に心身の不調又は育児不安がある者
(2) その他特に支援が必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等をいう。)にり患している場合
(2) 産婦に入院加療の必要がある場合
(3) 産婦に心身の不調又は疾患があり、医療的介入の必要がある場合。ただし、事業の対象者として医師が判断した場合は、この限りでない。
(事業の実施方法等)
第3条 事業の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型(ショートステイ) 利用者(事業の利用の承認を受けた者をいう。以下同じ。)を宿泊させ、休養の機会を提供し、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援を実施する方法
(2) デイサービス型(デイケア) 日中、利用者に対し、個別で心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する方法
(3) アウトリーチ型(訪問ケア) 利用者の自宅において、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を実施する方法
2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の心身のケア
(2) 産婦の乳房管理及び生活面の指導
(3) 乳児のケア及び発育、発達等の管理
(4) 沐浴、授乳方法等の育児指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、母子に対する必要な保健指導
(利用期間又は回数)
第4条 利用者が事業を利用できる期間又は回数は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型(ショートステイ) 合計7日以内
(2) デイサービス型(デイケア) 3回まで
(3) アウトリーチ型(訪問ケア) 2回まで
(事業の委託)
第5条 市長は、事業を適切な運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して実施するものとする。
2 前項の事業者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 事業の担当者として、助産師、保健師又は看護師を1人以上置くこと。
(2) 宿泊型の事業を実施する場合は、24時間体制で1人以上の助産師、保健師又は看護師を配置すること。
(3) 宿泊型又はデイサービス型の事業を実施する場合は、安全かつ快適に提供できる居室の設備を有すること。
(4) 事業実施における事故に備え、「賠償責任保険」に加入すること。
(5) 保健医療面での助言が随時受けられる医師をあらかじめ選定すること。ただし、事業者が医療機関である場合は、この限りでない。
(6) 症状の急変等の緊急時に受け入れる協力医療機関をあらかじめ選定すること。ただし、事業者が医療機関である場合は、この限りでない。
3 市長は、事業の実施に伴う利用者の秘密の漏えいを防止するため、秘密の保護に関する事項を定めるほか、必要な措置を講ずるものとする。
(利用の申請)
第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、島原市産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を事前に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(利用の承認の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する利用申請書兼同意書による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定する。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を承認する場合は、島原市産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、島原市産後ケア事業利用依頼書(様式第3号)により、その旨を事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により事業の利用を承認しない場合は、島原市産後ケア事業利用不承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(利用の取下)
第8条 申請者は、やむを得ない理由により事業を利用しなくなった場合は、島原市産後ケア事業利用取下届(様式第5号)により、市長にその旨を届け出なければならない。
(利用者負担金)
第9条 利用者は、事業を利用したときは、別表に定める利用者負担金を事業者に支払わなければならない。ただし、利用者が生活保護世帯に属する場合は、利用者負担金は、無料とする。
2 宿泊型及びデイサービス型の事業において、食事代、衣服等の洗濯料又は賃借料、乳児のミルク及びおむつ代は、事業の対象外とし、利用者が事業者に直接支払うものとする。
3 アウトリーチ型の事業において、利用者は、事業者が訪問するための交通費として1回につき、片道の移動時間の区分に応じ、次の各号に定める額を負担するものとする。
(1) 30分以内の場合 500円
(2) 30分を超える場合 1,000円
4 利用者は、前3項に定めるもののほか、事業者が訪問するにあたり、駐車場料金その他の費用が発生したときは、当該費用の実費相当額を負担するものとする。
5 前4項に規定する費用は、利用者が事業者に直接支払うものとする。
(利用制限)
第10条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する場合は、事業の利用を制限することができる。
(1) 利用者が第2条に掲げる対象者に該当しなくなった場合
(2) 事業者が実施体制の維持が困難と判断した場合
(3) 事業者が実施施設の利用を不適当と認めた場合
(実施結果の報告等)
第11条 事業者は、島原市産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を実施した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
2 事業者は、断続的に支援が必要な利用者について、市との連携を図り、情報交換に努めるものとする。
(委託料の請求)
第12条 事業者は、島原市産後ケア事業委託料請求書(様式第7号)を実施した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(委託料の支払)
第13条 市長は、前条の規定に基づき請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて支払うものとする。
(記録の整備)
第14条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(調査)
第15条 市長は、必要があると認める場合、事業の実施状況について報告を求め、又は職員をして記録の確認その他必要な調査をさせることができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日告示第103号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第37号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)

実施方法

利用形態

利用者負担金

宿泊型

(ショートステイ)

母子利用 (1泊2日)

2,000円

母子利用 (2泊目以降)

1,500円

母のみ (1泊2日)

1,500円

母のみ (2泊目以降)

1,200円

多胎児加算 (1泊2日)

400円

多胎児加算 (2泊目以降)

200円

デイサービス型

(デイケア)

半日 (3時間)

600円

1日 (7時間)

1,200円

アウトリーチ型

(訪問ケア)

1回2時間程度

500円

備考
1 利用者が生活保護世帯に属する場合は、島原市生活保護受給証明書を市長に提出することにより利用者負担金を無料とする。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)



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