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○島原市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成30年3月30日告示第30号
島原市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、島原市地域おこし協力隊設置要綱(平成25年島原市告示第60号)第4条の規定により任用された隊員(以下「隊員」という。)の本市内での起業を促進し、隊員の定住・定着を図るとともに地域力の維持・強化を図るため、予算の定めるところにより、島原市地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内までの間に市内で起業する者とする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の要件は、市内で起業し、かつ、その事業内容が本市の活性化に資するものとする。
2 この要綱において起業とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が、新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 地域おこし協力隊が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもので、特に市長が起業と認めたもの
3 前項の規定にかかわらず次に掲げる事業については、補助の対象企業としない。
(1) この要綱の規定による補助金以外の市からの助成を受けている事業
(2) その他市長が適当でないと認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、隊員の起業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を上限とする。ただし、補助対象経費を合算した額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 規則第4条の規定により補助金の申請を受けようとする者は、島原市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業計画書(様式第2号
(2) 島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業収支予算書(様式第3号
(3) 補助対象経費に係る見積書又は金額が確認できる書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、この補助金の申請を受けた時は、申請に係る書類等を審査し、適当であると認められる場合は、速やかに島原市地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(補助条件)
第8条 規則第6条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
(1) 起業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(2) 起業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間整備補完すること。
(4) 補助金の交付を決定を受けた日の属する年度から起算して3年間事業を継続するとともに本市から転出しないこと。
(状況報告等)
第9条 規則第11条第1項の規定による状況報告は、市長が指定する日までに島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業実施状況報告書(様式第5号)により行うものとする。
2 規則第11条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業計画変更承認申請書(様式第6号)に前条に規定する書類のうち、内容に変更が生じたものを添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告書の提出は、事業が完了した日から起算して30日以内又は事業が完了した日の属する市の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。
2 規則第13条第1項の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業実績書(様式第2号
(2) 島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業収支精算書(様式第3号
(3) 実績額が確認できる請求書及び領収書等の写し
(4) 事業の実施状況を確認できる写真等
(5) 補助対象経費に係る契約書及び領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、島原市地域おこし協力隊起業支援補助金額確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第12条 この補助金は、前条の補助金額の確定した後に島原市地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第8号)の提出により支払うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定後に概算払の方法により交付することができる。
2 補助金の交付決定を受けた者は、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは、島原市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項及び前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助金の決定を受けた者が次号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第8条に規定する補助条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合においては、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の交付を受けた者に対し島原市地域おこし協力隊起業支援補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。
2 第8条第4号の規定する補助条件に違反したときの補助金の返還割合は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年未満のとき 100%
(2) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して1年以上2年未満のとき 75%
(3) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して2年以上3年未満のとき 25%
(4) 補助金の交付の決定を受けた日の属する年度から起算して3年以上のとき 0%
(交付決定者の責務)
第15条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 補助の交付決定を受けた者は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助事業の状況について、毎年度末に島原市地域おこし協力隊起業支援補助金事業状況報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 規則第20条ただし書に規定する別に定める期間は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年12月27日総理府・郵政省・自治省令第6号)別表のとおりとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和5年11月2日告示第118号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度予算に係る補助事業から適用する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第10条関係)
様式第3号(第6条、第10条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)



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