○島原市営住宅用途廃止実施要綱
平成30年8月20日告示第85号
島原市営住宅用途廃止実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市営住宅の用途廃止に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、島原市営住宅条例(昭和37年島原市条例第31号。以下「条例」という。)及び島原市営住宅条例施行規則(昭和37年島原市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 市営住宅 条例第2条第4号に定める市営住宅をいう。
(3) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(4) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる市営住宅をいう。
(5) 対象者 旧住宅の入居者で、用途廃止により移転を要する者をいう。
(6) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(住宅の用途廃止)
第3条 市長は、耐用年限(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「施行令」という。)第13条第1項の表に定める耐用年限をいう。)を経過した市営住宅において、老朽化により主要構造物が機能しなくなり、市営住宅として引き続き管理することが不適当であると認めた場合は、市営住宅の用途廃止を行うものとする。
2 市長は、前項に定めるもののほか、用途廃止が適当と認めた市営住宅においては、国の用途廃止の承認を得たうえで、当該市営住宅の用途廃止を行うものとする。
(入居者への周知)
第4条 市長は、用途廃止をしようとするときは、あらかじめ対象者に対して説明の機会を設ける等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
2 対象者は、前項の退去を承諾したときは、住宅退去承諾書(
様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、対象者から住宅退去承諾書の受理後に、対象者と住宅退去移転契約書(
様式第2号)を締結するものとする。
(新住宅のあっせん)
第6条 市長は、対象者が新住宅を希望するときは、当該対象者の希望を尊重してあっせんする住宅を指定するものとする。
2 市長は、用途廃止の円滑な実施を図るために必要があると認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転のための費用負担)
第7条 市長は、住宅退去承諾書を提出した対象者が旧住宅から退去したときは、家具等の運搬、空調機器の着脱その他の移転に必要な費用(以下「移転料」という。)を負担するものとする。
2 前項の規定により支払う移転料の額は、
別表1に定めるとおりとする。
(移転料の支払手続)
第8条 対象者は、前条第1項の退去を完了したときは、市営住宅用途廃止移転料請求書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、退去完了を確認のうえ、速やかに前条第2項の移転料を支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、対象者が前払を希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、市長は、
別表の移転料の2分の1の範囲内で1回に限り前払を行うことができる。この場合において、対象者は、市営住宅用途廃止移転料前払請求書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(退去時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合において、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居)
第10条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続をさせるものとする。この場合において、条例第7条の規定により、入居資格を確認するための添付書類は省略させることができる。
(他の市営住宅の家賃の減額)
第11条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合において、当該他の市営住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えることとなるときは、条例第41条及び施行令第12条で定めるところにより、新住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を控除した額に
別表2の左欄に掲げる入居期間の区分に応じてそれぞれ同表右欄に定める率を乗じた額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を減額するものとする。
2 前項の規定により家賃を減額する場合において、新住宅に係る家賃の額に変更があったときは、変更後の家賃について前項の規定を適用するものとする。
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合の敷金は、条例第19条第1項の規定にかかわらず、旧住宅に係る敷金を充てるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年9月20日告示第91号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行し、施行の日以後に締結した住宅退去移転契約に係る移転料について適用する。
別表1(第7条関係)
区分 | 金額 |
団地外移転 | 176,000円 |
団地内移転 | 88,000円 |
別表2(第11条関係)
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)