条文目次 このページを閉じる


○島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金交付要綱
平成30年8月30日告示第87号
島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、人口減少社会に対応する力強い商店街の創出のため、担い手となる商店街組合等の体制を強化するとともに、商店街活性化プランに基づく取組を推進し、商店街振興を地域のにぎわい創出に繋げていくこと及び商店街以外のエリアにおける商業者等による地域活性化の活動を加速化させ、新たなにぎわい創出による地域の商業活動の活性化を図っていくため、予算の定めるところにより長崎県が制定した長崎県商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金実施要綱(以下「県補助金実施要綱」という。)に基づき、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商店街等 商店街、商店街の連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所及び中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人をいう。
(2) 商店街 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合、長崎県まちなか活性化推進ガイドライン(平成19年11月策定)の基準に基づいて設定された「まちなか」及び「準まちなか」地域内に存在する任意の商店街組織及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合をいう。
(3) 商店街の連合会 商店街振興組合法により設立された連合会、中小企業等協同組合法により設立された連合会及び市町単位に組織された商店街連合会をいう。
(4) 中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社及び公益法人 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第2号に規定する特定会社及び公益法人をいう。
(5) 商業者 小売、飲食、サービス等を市内に所在する店舗において提供している中小企業者をいう。
(6) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)により設立された社会福祉法人であって、商店街エリアにおいて、同法第26条による公益事業及び収益事業を行う法人をいう。
(7) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)により認証された特定非営利活動法人であって、商店街エリアにおいて、同法第2条第1項による特定非営利活動を行う法人をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、島原市内に住所を有する次に掲げる事業者等とする。
(1) 商店街等
(2) 商業者
(3) 社会福祉法人
(4) 特定非営利法人
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1に掲げる事業で、長崎県商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金実施要綱の採択を受けた事業とする。
(補助金の額等)
第5条 補助対象事業の内容、補助率、期間、補助対象者、補助率、補助金額の範囲及びプランの要否は、別表第1のとおりとする。
2 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付決定後に実施する事業に直接必要な経費で、別表第2及び別表第3に掲げる経費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(商店街活性化プランの認定等)
第6条 別表第1の商店街活性化プランの策定が必要な事業において、補助金の交付を受けようとする商店街等は、商店街活性化プランを策定し、商店街活性化プラン認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商店街活性化プラン概要書(様式第2号
(2) 商店街活性化プラン
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、まちづくり関係部署等で構成する会議等において認定の可否を決定し、認定が適当と認めるときは、商店街活性化プラン認定通知書(様式第3号)により商店街等に通知し、県へ報告しなければならない。
3 商店街等は、認定を受けた商店街活性化プランを変更しようとするときは、商店街活性化プラン変更認定申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 商店街活性化プラン概要書(様式第2号
(2) 商店街活性化プラン
4 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更が適当と認めるときは、商店街活性化プラン変更承認通知書(様式第5号)により商店街等に通知し、県へ報告しなければならない。
(商店街活性化プラン認定の特例)
第7条 前条の規定にかかわらず、次の各号に定める計画については、同条に規定する認定を受けたものとみなす。
(1) 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第4条の規定による経済産業大臣の認定を受けた計画
(2) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条の規定による内閣総理大臣の認定を受けた計画
(3) 長崎県地域拠点商店街支援事業補助金実施要綱第6条第3項により承認された「商店街活性化プラン」で、事業期間に残存期間を有する計画
2 前項第2号に基づき実施する事業への補助は、事業内容、補助事業者等を明確に計画しているものに限る。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金交付申請書(様式第6号
(2) 事業計画書(様式第7号
(3) 事業費内訳書(様式第8号
(4) 市長が必要と認める書類
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(当該補助金に係る補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助金交付の決定等)
第9条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 1件が100千円を超える工事若しくは委託の発注又は物品等の購入若しくは賃借については、原則として、複数の業者による入札又は見積りを行ったうえで契約の相手方を決定すること。
(2) 事業の完了時には、入札又は見積りの関係書類、業者選定の経緯及び理由等を記載した書類を提出すること。
(3) 補助事業を行うにあたり、次のアからウに掲げる者を契約の相手方としないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
3 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
4 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、県補助金実施要綱第3条第2項に規定する間接事業者となるため、県補助金実施要綱を遵守しなければならない。
(事業の着手)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定後に事業着手しなければならない。
(事業の変更又は中止)
第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は補助金額を変更しようとするときは、あらかじめ島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金変更承認申請書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき(対象経費の総額の増減が2割以内であり、かつ、補助金額の変更を伴わないものを除く。)。
(2) 補助事業が予定の期日までに完了しないとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、変更が適当と認めるときは、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金変更承認通知書(様式第11号)により補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は当該完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金実績報告書(様式第12号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第13号
(2) 収支精算書(様式第14号
(3) 事業評価書(様式第15号
(4) 商店街活性化プラン評価書(様式第16号
(5) 契約書又は領収書の写し
(6) 報告書等の成果物
(7) 事業実施前後の写真
(8) 完成図面
(9) 事業実施状況の写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(消費税等相当額の確定)
第13条 補助事業者は、前条の実績報告を行う場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合には、その金額(減額して交付申請を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請した額を上回る部分の金額)を補助金から減じ、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前条の実績報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(減額して申請又は報告を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減じ、速やかに消費税等相当額報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を命ずるものとする。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、第12条の実績実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地の状況調査等を行ったうえで、交付すべき補助金の額を確定し、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金交付確定通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付)
第15条 補助事業者は補助金の交付を請求するときは、前条の通知を受けた後に島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金交付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払等)
第16条 市長は、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、概算払を受けようとする場合は、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金概算払請求書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうち次の各号に掲げるものを、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、規則第20条の規定に基づき、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数(間接補助事業者が管理する取得資産等については、資産の種類に関わらず10年)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具
3 前項の申請時に提出する書類は、島原市商店街等を核とする地域のにぎわい創出支援事業補助金補助金による取得財産等の目的外使用承認申請書(様式第21号)とする。
4 前項の規定により市長の承認を得て取得財産等を処分したことにより収入を得たと認められるときは、補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告及び立入検査)
第19条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第20条 市長は、補助事業者が実施した事業が、交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年4月21日告示第74号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第4条、第5条関係)(補助対象事業及び補助率等)

事業区分

主な事業内容

事業期間

補助事業者となることができる者

補助率

1事業あたりの補助金額の範囲

プランの要否

中区分

小区分

(1)

商店街活性化プラン事業

ア)

商店街体制強化支援事業

・商店街の個店を強化する取組

(経営支援セミナー、おもてなし向上セミナー開催など)

1年以内

商店街等

・商店街

・商店街の連合会

・商工会

・商工会連合会

・商工会議所

・中心市街地活性化協議会の構成員たる特定会社

・公益法人

補助対象経費※の8/10以内

※国庫補助金等を活用する場合において、「補助対象経費」とあるのは「補助対象経費より、これに係る国庫補助金等を差し引いた額」と読み替えるものとする。

上限1,200千円

×

・商店街活動の魅力を向上させる取組

(商店街イベントの試行など)

1年以内

×

イ)

商店街活性化プラン策定支援事業

・活性化プラン策定に対する支援

(まちづくりセミナー受講、先進地視察など)

1年以内

×

ウ)

商店街にぎわい創出事業

・商店街活性化のためのソフト事業

(空き店舗対策、まちゼミ開催等による個店の魅力向上、地域と協働したイベント開催など)

1年以内

上限5,000千円

下限1,000千円

エ)

商店街共同施設等整備事業

・商店街の共同施設整備や改修への支援

(アーケード改修、Wi-Fi機器や防犯カメラの設置など)

3年以内

上限10,000千円

下限1,000千円

(2)

地域のにぎわい創出事業

オ)

新たなにぎわい創出事業

・地域を巻き込んだイベントやフェアの開催

・異業種連携による新たなサービスの開発、提供

・商業者が集まって取り組む地域の課題解決など

1年以内

・商業者

(商店街を含む)

※3者以上の事業者での取組に限る

・社会福祉法人

・特定非営利活動法人

上限800千円

×

別表第2(第5条関係)(補助対象経費の内容)

経費科目

経費の内容

留意事項等

謝金

謝礼

講師・専門家等謝金/旅費

(注1)

・補助事業者の関係者、行政機関及び指導団体の職員は対象としない

・集客事業に要するイベント出演者等への謝礼は対象とする

・外部専門家等に業務委託を行っている場合は対象としない

・所得税法に基づく源泉徴収を行うこと

・単価や取扱の基準を補助事業者において定めること

旅費

視察旅費

対象は最小人員とし、実績報告において復命を提出すること

交通費

公共交通費

賃金

アルバイト賃金

事業目的で短期雇用する場合に限る

需用費

資料購入費

電子データの購入も可能とする

印刷製本費

資料作成等

コピー代

消耗品費

販売目的のための仕入及び原材料、景品を除く

燃料代


役務費

通信運搬費


広告宣伝費


保険料

イベント保険等

委託料

外部委託料

契約先の選定等の基準を補助事業者において定めることとし、補助対象経費総額の1/2を上限額とする

使用料・賃借料

会場使用料


自動車借料

車両リース料等(タクシー借上料は除く)

機械器具借料

事務機器のリース料等

土地・家屋賃貸料

所有者が補助事業者の関係者である場合は1/2までとする

備品

購入費

図書費

配布目的は除く

機械器具費

電子マネー端末機など軽微な物でリース対応が出来ないものに限る

工事

請負費

(注2)

施設整備費

建築確認が不要なものに限る

施設改修費

施設等の単なる改修は不可。改修後の活用見込みがあるもので、かつ、商店街活性化プランに記載があるものに限る。

不可

・人件費(短期のアルバイトは除く)

・会議等における飲食代金

・組合員の旅費・活動費(施設旅費は除く)

・出張等に伴う土産物代、その他贈呈目的の品物代

・販売目的のための仕入及び原材料費、景品代

・パソコン等のOA機器購入費

・土地・家屋購入費

・車両購入費

・公課費

・その他公金の支出目的としてふさわしくない支出一般

注1)外部専門家への謝金・旅費等については新規のプラン策定のみ対象
注2)工事請負費は「商店街共同施設等整備事業」が対象
別表第3 事業区分ごとの補助対象経費(第5条関係)

事業区分

事業細区分

補助対象経費の科目

(1) 商店街活性化プラン策定事業

①商店街活性化プラン策定事業

委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、外部専門家等謝金・旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、備品購入費

(2) 商店街活性化プラン実施事業

①商店街人材育成・体制強化事業

委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、視察旅費、外部専門家等謝金・旅費、タウンマネージャー人件費・旅費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、研修受講料、会場借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、備品購入費

②商店街新陳代謝促進事業

委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費

③商店街にぎわい創出事業

委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、その他謝金、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、保険料、業務委託費、会場整備費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費

様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)


様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第12条関係)
様式第15号(第12条関係)
様式第16号(第12条関係)
様式第17号(第13条関係)
様式第18号(第14条関係)
様式第19号(第15条関係)
様式第20号(第16条関係)
様式第21号(第17条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる