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○島原市設計違算に関する事務取扱要綱
平成30年9月18日告示第90号
島原市設計違算に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市が発注する工事に係る入札による契約において設計違算が生じた場合の事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、設計違算とは、積算条件と異なる単価、歩掛かりの適用、計算の誤り又は費用の計上漏れ等の理由による設計金額の誤りをいう。
(開札前の対応)
第3条 市長は、入札の公告又は入札執行通知をした後、開札する前に設計違算があることが判明した場合は、当該入札の執行を中止し、入札参加予定者に入札中止通知書(様式第1号)により通知を行う。ただし、設計違算の内容が軽微で入札執行までに正しい設計金額を積算できる場合は、入札事務を続行することができる。
(契約締結前の対応)
第4条 市長は、落札候補者又は落札者を決定し、当該契約を締結する前に、設計違算があることが判明した場合は、当該入札を無効とし、入札参加者に入札無効通知書(様式第2号)により通知を行う。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算の内容及び金額が軽微であり、かつ、落札候補者又は落札者の決定に影響がない場合に限り、入札を有効とし、契約を締結することができる。
3 第1項の規定により、入札を無効とした場合において、当該落札候補者又は落札者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(契約締結後の対応)
第5条 市長は、入札による契約を締結した後に、設計違算があり当該落札決定に誤りがあることが判明した場合は、相手方と協議し当該契約を解除する。
2 前項の規定にかかわらず、設計違算の内容及び金額が軽微であり、かつ、落札者の決定に影響がない場合又は工事の履行状況等により、契約を解除し難い場合は、契約を解除しないことができる。
3 第1項の規定により、契約を解除した場合において、当該契約者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、告示の日以後に行う入札による契約から適用する。
附 則(令和6年11月22日告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条、第5条関係)



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