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○島原市自殺対策地域ネットワーク会議設置要綱
平成30年10月1日告示第94号
島原市自殺対策地域ネットワーク会議設置要綱
(設置)
第1条 市は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を実施することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、島原市自殺対策地域ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。
(2) 自殺対策の推進に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 ネットワーク会議は、市並びに次に掲げる機関及び団体(以下単に「団体」という。)の代表者又は団体から推薦された者を構成員として組織する。
(1) 医療・福祉・保健機関
(2) 教育機関
(3) 商工労働機関
(4) 警察・消防
(5) 学識経験者
(6) 民間団体
(7) その他の団体
2 ネットワーク会議に座長を置く。
3 ネットワーク会議の座長は、福祉課長をもって充てる。
4 座長は、会議の招集及び進行並びに総合的な連絡調整を行う。
5 座長は、必要があると認めるときは、ネットワーク会議に当該構成員以外の者を出席させることができる。
(守秘義務)
第4条 ネットワーク会議に出席及び参加する者は、会議及び業務上知り得た秘密は全てこれを他に漏らしてはならない。ネットワークの構成員及び関係者でなくなった後においても同様とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 ネットワーク会議の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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