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○島原市児童生徒就学援助規則
平成30年3月29日教育委員会規則第1号
島原市児童生徒就学援助規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童生徒又は就学予定者を現に監護する者をいう。以下同じ。)に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 教育委員会は、島原市内の小・中学校に在学する児童生徒又は就学予定者の保護者で、島原市に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対し、就学援助を行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育的見地から特に必要と認める者に対し、就学援助を行うことができる。
(就学援助の申請)
第3条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が別に定める申請書に必要な書類を添えて、児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経て教育委員会に申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織(教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により申請をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者については、前2項の規定による申請を要しないものとする。
(就学援助の認定)
第4条 教育委員会は、前条の規定により申請書が提出されたときは、第2条に規定する受給の資格の有無を審査して、就学援助を受ける者を認定する。この場合において、教育委員会は、必要に応じ校長、民生委員及び福祉事務所の長の意見を求めることができる。
2 教育委員会は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、速やかに校長を経て申請者に通知するものとする。
3 教育委員会は、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者については、当該教育扶助の保護の開始の決定をもって第1項の規定による認定を受けたものとみなす。この場合において、前項の規定による通知を省略するものとする。
(就学援助を行う費用)
第5条 就学援助は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の全部又は一部について行う。
(1) 新入学用品費
(2) 学用品費
(3) 通学用品費
(4) 校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 通学費
(8) 医療費
2 前項の規定にかかわらず、要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者に対する就学援助は、修学旅行費に限るものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、島原市外の小・中学校に就学する児童生徒の保護者に対する就学援助は、新入学用品費、学用品費、通学用品費、校外活動費及び修学旅行費に限るものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、就学予定者の保護者に対する就学援助は、新入学用品費に限るものとする。
(就学援助の支給)
第6条 教育委員会は、第4条第1項の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)に前条に規定する就学援助の費用(以下「就学援助費」という。)を支給する。ただし、就学援助費のうち医療費については、直接医療機関に支給するものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、教育委員会は、受給者が就学援助費の請求、受領に関する一切の事務を校長に委任したときは、当該就学援助費を校長に支給するものとする。ただし、就学援助費のうち学用品費、通学用品費、新入学用品費及び通学費の支給については、この限りでない。
(就学援助の対象期間)
第7条 就学援助の対象となる期間は、第4条の規定による認定をした日から当該年度の末日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(申請内容の変更)
第8条 受給者は、就学援助を必要としなくなったとき又は申請内容に変更があったときは速やかに校長を経由して教育委員会に報告しなければならない。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により就学援助の認定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助の必要がなくなったと教育委員会が認めたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、受給者及び校長に通知するものとする。
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は、前条第1項の規定により認定を取り消された者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 就学援助の承認のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年10月3日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。



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