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○長崎県指定史跡島原城跡保存活用計画策定検討委員会設置要綱
平成30年2月5日教育委員会告示第4号
長崎県指定史跡島原城跡保存活用計画策定検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 長崎県指定史跡島原城跡(以下「島原城跡」という。)の本質的価値と構成要素を明確にし、その保存と活用の基本方針となる保存活用計画を策定するため、島原城跡保存活用計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 島原城跡の保存活用計画策定に関すること。
(2) 島原城跡の保存管理及び整備活用に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、8人以内の委員をもって構成する。
2 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日から長崎県指定史跡島原城跡保存活用計画の策定までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集する。ただし、委員選任後最初に行われる会議は教育長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課が処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年2月5日から施行する。
附 則(令和2年7月15日教委告示第12号)
この要綱は、令和2年7月15日から施行する。



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