○島原市児童生徒就学援助取扱要綱
平成30年3月29日教育委員会告示第8号
島原市児童生徒就学援助取扱要綱
(趣旨)
(対象者)
第2条 規則第2条第1項第2号に規定する要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
(2) 市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する税をいう。以下同じ。)を課税されていない者。ただし、生計を一にする世帯員のうち、市民税が課税されている者がいる場合を除く。
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を受給している者
(4) 世帯の合計収入金額が教育委員会が別に定める基準額以下である者
(2) その他教育委員会が特に必要と認める者
(就学援助の対象経費)
第3条 規則第5条に規定する費用の対象経費は、
別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、他市町村から既に就学援助を受けている場合にあっては、教育委員会は当該費用に係る就学援助費を支給しない。
(就学援助の申請)
(支給の認定日)
第5条 規則第7条に規定する教育委員会がその支給を認定した日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 申請に要する期間として教育委員会が別に定める年度当初の期間(以下「当初申請期間」という。)中に就学援助の申請が完了したとき 当該年度の4月1日
(2) 当初申請期間後に就学援助の申請があったとき 就学援助の申請が完了した日の属する月の翌月の1日。ただし、毎月1日を期限とし、申請が完了した日がその月の1日の場合は、当月1日とする。
2 前項に規定する就学援助の申請が完了したときは、別に定める申請に必要な書類が全て提出されたときをいう。
(決定の通知)
第6条 規則第4条第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 就学援助の認定を行ったとき 認定通知書(
様式第2号)
(2) 就学援助の認定を行わなかったとき 却下通知書(
様式第3号)
2 前項に規定する通知は、認定の日が前条第1号に該当する者には当該年度の4月末日まで、同条第2号に該当する者には就学援助の申請が完了した日の属する月の翌月の末日までに通知するものとする。ただし、就学予定者についてはこの限りではない。
(校長の責務)
第7条 校長は、教育委員会が毎年度別に定める島原市就学援助事務要領(以下「事務要領」という。)に従い、当該事務を執行しなければならない。
(書類の整理・保管)
第8条 校長は、就学援助支給に係る書類を整理し、当該年度の次年度から起算して5年間保管しなければならない。
(医療費に係る就学援助費)
第9条 医療費に係る就学援助費は、関係省庁からの通知及び別に定める事務要領に基づき取り扱うものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度に小学校1年生に在籍する児童及び中学校1年生に在籍する生徒から適用する。
(準備行為)
2 就学援助の承認のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年10月3日教委告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱各条の規定による改正後の当該要綱の各様式の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用する。
3 この要綱の施行の際現にある改正前の当該要綱の様式は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
支給費目 | 支給対象経費 |
新入学用品費 | 新たに入学する児童生徒が新入学にあたって通常必要とする学用品費の購入費:ランドセル・カバン・通学服・通学用靴・雨傘等 |
学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされるもの(実験・実習材料費を含む)の購入費 |
通学用品費 | 児童生徒が通常通学に必要なものの購入費:通学用靴・雨靴・雨傘・上履・帽子等 |
校外活動費 | 児童生徒が学校行事の校外活動に参加するために要する経費のうち、交通費及び見学料 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するために保護者が均一に負担する経費:交通費・宿泊費・見学料・医薬品代・旅行傷害保険料・均一に負担すべき記念写真代等 |
学校給食費 | 児童生徒が受ける学校給食で保護者が負担する経費 |
通学費 | 児童生徒が最も経済的な通常の経路と方法によって通学する場合、その通学距離が片道、児童にあっては4km、生徒にあっては6km以上の者について通学に利用する交通機関の旅客運賃 |
医療費 | 伝染性又は学習に支障を生ずる恐れのある次の疾病に罹り、学校の指示により治療を受けた者の医療費 ア)トラコーマ、結膜炎(アレルギー性結膜炎は対象外) イ)白せん、かいせん及び膿痂疹 ウ)中耳炎 エ)慢性副鼻腔炎及びアデノイド(急性副鼻腔炎及びアレルギー性副鼻腔炎は対象外) オ)う歯(保険診療により治療できるものに限る) カ)寄生虫病(虫卵保有を含む) |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)