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○島原市学校運営協議会規則
平成31年2月1日教育委員会規則第2号
島原市学校運営協議会規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、島原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するよう努めるものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を設置しようとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に揚げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 前各号に揚げるもののほか、校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について、当該学校の校長を通して、任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、任命権者が長崎県教育委員会であるときは、教育委員会を経由するものとする。
3 協議会は、前2項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報提供)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。
(住民の参画の促進等)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の教育活動に対する地域住民等の積極的な参画及び支援が促進されるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が必要と認める者
2 対象学校の校長は、委員の候補となる者を推薦することができる。
3 委員の定数は30人以内において、対象学校ごとに教育委員会が対象学校の校長と協議して決める。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命又は委嘱することができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期)
第10条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第12条 会議は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第13条 会議は、次に揚げる場合を除き公開する。
(1) 第5条第2項に関する審議を行う場合
(2) その他特別な事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。



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