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○島原市所蔵古文書調査事業指導委員会設置要綱
平成31年2月1日教育委員会告示第5号
島原市所蔵古文書調査事業指導委員会設置要綱
(設置)
第1条 島原市が実施する島原市所蔵古文書調査事業を円滑に実施するため、島原市所蔵古文書調査事業指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 島原市が所蔵する古文書のうち、未整理資料の調査の範囲及び方法に関すること。
(2) 目録の内容に関すること。
(3) 教育委員会への助言に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織等)
第3条 委員会は、3人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、古文書について専門的な知識を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から調査事業が終了する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は委員長が招集する。ただし、委員選任後最初に行われる会議は教育長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、社会教育課が処理する。
附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附 則(令和4年10月3日教委告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行する。



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