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○半島振興対策実施地域における島原市固定資産税の不均一課税に関する条例
令和元年7月12日条例第37号
半島振興対策実施地域における島原市固定資産税の不均一課税に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興法(昭和60年法律第63号、以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく半島振興対策実施地域のうち、法第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)に記載された計画区域内において、市の産業の振興を図るため、製造の事業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一課税に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号)第1条第3号に規定する家屋及び償却資産で、取得価額の合計額が500万円(製造の事業又は旅館業の用に供する施設又は設備の取得である場合は、資本金の額等が1,000万円超5,000万円以下である法人にあっては1,000万円とし、資本金の額等が5,000万円超である法人にあっては2,000万円とする。)以上の特別償却設備並びに当該家屋の敷地である土地(認定産業振興促進計画に記載された計画期間の初日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに課されることとなった年度から3箇年度に限り、島原市税条例(平成17年島原市条例第33号)第62条の規定にかかわらず、次に掲げる区分ごとに、当該各号に定める税率とする。
(1) 初年度分 100分の0.14
(2) 第2年度分 100分の0.35
(3) 第3年度分 100分の0.70
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(不均一課税の取消し)
第4条 市長は、不均一課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税の措置を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により不均一課税を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 不均一課税の要件を欠くこととなったとき。
(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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