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○島原市森林環境譲与税基金条例
令和元年7月12日条例第41号
島原市森林環境譲与税基金条例
(設置)
第1条 森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、島原市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 予算に定める額
(2) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる利益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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