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○島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
令和元年12月25日条例第51号
島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当(以下「報酬等」という。)について定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の報酬等)
第2条 会計年度任用職員に支給する報酬等は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当(以下「各種手当」という。)とする。
2 会計年度任用職員に支給する報酬等は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して定めなければならない。
3 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第3条 月額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1月につき、給与条例別表第1給料表に定める1級における最高の号給の給料月額(以下「上限額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
2 日額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1日につき、上限額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を7.75で除して得た数を乗じて得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
3 時間額で報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、上限額を162.75で除して得た額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の特例)
第4条 特別の事情により前条の規定による報酬の額により難いときは、同条の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して定める額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等に相当する報酬)
第5条 正規の勤務時間外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第12条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日又は週において、正規の勤務時間外の時間にした勤務(以下「時間外勤務」という。)のうち、その日の時間外勤務の時間とその日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はその週の時間外勤務の時間とその週における正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間外勤務にあっては、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その時間外勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の125)を乗じて得た額とする。
2 規則において特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日を定められたパートタイム会計年度任用職員が、当該日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第13条に規定する休日勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該休日勤務手当に相当する報酬を支給する。
3 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、第12条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該夜間勤務手当に相当する報酬を支給する。
4 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第14条に規定する宿日直手当の支給を受ける職員の例により、当該宿日直手当に相当する報酬を支給する。
5 島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年島原市条例第27号。以下「特殊勤務手当条例」という。)別表に定める職務の内容等に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第10条に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により、当該特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第6条 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、給与条例第17条から第17条の3までの規定を準用し、期末手当を支給する。この場合において、給与条例第17条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第6条の2 任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、給与条例第17条の4の規定を準用し、勤勉手当を支給する。この場合において、給与条例第17条の4第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき報酬の月額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第7条 第3条に規定する報酬の算定において生じる端数及びその処理方法については、規則で定める。
(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)
第8条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び職務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償の額は、給与条例の適用を受ける職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して、規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第9条 フルタイム会計年度任用職員に支給する給料の額は、勤務1月につき、上限額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の各種手当の支給等)
第10条 フルタイム会計年度任用職員に支給する各種手当は、給与条例の適用を受ける職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者にあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
(会計年度任用職員の報酬等の減額)
第11条 会計年度任用職員が当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間中に勤務しないときは、規則で勤務することを要しないこととされている場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額(フルタイム会計年度任用職員にあっては、勤務1時間当たりの給与額。次条において同じ。)を減額する。
(会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第12条 第5条第1項から第3項まで、及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第13条 地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法及び地方公営企業法の規定を準用する会計年度任用職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その給与の基準は、規則で定める。
(会計年度任用職員の報酬等の支給方法)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、前各条に規定するもののほか、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法は、規則で定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(島原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市交通安全の保持に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(公益的法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(島原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
(次のよう略)
附 則(令和6年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(島原市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 島原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年島原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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