○島原市専用水道及び簡易専用水道に関する規則
令和元年5月22日規則第3号
島原市専用水道及び簡易専用水道に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、法第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道に関し必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の布設工事の確認申請)
第2条 法第33条第1項の規定による申請は、専用水道布設工事設計確認申請書(
様式第1号)により行うものとする。
(確認等の通知)
第3条 市長は、前条の申請を受理した場合において、当該申請に係る工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者に専用水道布設工事設計の確認通知書(
様式第2号)によりその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは、申請者に専用水道布設工事設計の不適合等通知書(
様式第3号)によりその旨を通知する。
(専用水道布設工事設計確認申請書の記載事項の変更の届出)
第4条 法第33条第3項の規定により、申請書の記載事項に変更を生じたときに専用水道の設置者がすべき届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届出書(
様式第4号)により行うものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第5条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、専用水道給水開始届出書(
様式第5号)により行うものとする。
2 前項の届出には、次に揚げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第13条第1項に規定する水質検査の結果書の写し
(2) 法第13条第1項に規定する施設検査の成績書の写し
(専用水道の届出)
第6条 布設工事の着手時に法第3条第6項の専用水道の要件を満たさなかった場合において、その後工事を伴わずに当該要件を満たすこととなったときは、当該専用水道の設置者は、専用水道届出書(
様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 前項の届出には、法第33条第1項に規定する書類を添付しなければならない。
(専用水道の水道技術管理者の届出)
第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を配置し、又は変更したときは、水道技術管理者配置(変更)届出書(
様式第7号)に水道技術管理者としての資格を証する書類を添え、市長に届け出なければならない。
(業務の委託等の届出)
第8条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、業務を委託したときにあっては水道管理業務委託届出書(
様式第8号)により、委託に係る契約が効力を失ったときにあっては水道管理業務委託契約失効届出書(
様式第9号)により行うものとする。
2 水道管理業務委託届出書には、次に揚げる書類を添付しなければならない。
(1) 業務委託契約書の写し
(2) 受託水道業務技術管理者としての資格を証する書類
3 水道管理業務委託届出書の記載事項に変更を生じたときは、専用水道の設置者は、水道管理業務委託変更届出書(
様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(専用水道の休止又は廃止の届出)
第9条 専用水道の設置者は、当該専用水道を休止し、又は廃止したときは、専用水道休止(廃止)届出書(
様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(専用水道の水質の異常発生の報告)
第10条 専用水道の設置者又は管理者は、当該専用水道により供給される水が法第4条に規定する水質基準を超過したとき、その他水質に異常が認められたときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
(簡易専用水道の設置等の届出)
第11条 簡易専用水道の設置者は、設置後速やかに簡易専用水道設置届出書(
様式第12号)により市長に届け出なければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに簡易専用水道変更届出書(
様式第13号)により市長に届け出なければならない。
3 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、簡易専用水道休止(廃止)届出書(
様式第14号)により市長に届け出なければならない。
4 設置者からその届出に係る簡易専用水道を譲り受け、又は借り受けた者は、速やかに簡易専用水道承継届出書(
様式第15号)により届け出なければならない。
(簡易専用水道の水質の異常発生の報告)
第12条 簡易専用水道の設置者又は管理者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、直ちに、市長にその旨を報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第7条関係)
様式第8号(第8条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第8条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(その1)(第11条関係)
様式第12号(その2)(第11条関係)
様式第13号(第11条関係)
様式第14号(第11条関係)
様式第15号(第11条関係)