○半島振興対策実施地域における島原市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
令和元年7月30日規則第9号
半島振興対策実施地域における島原市固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
(趣旨)
(不均一課税の申請)
(不均一課税の決定)
第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に対し固定資産税不均一課税決定通知書(
様式第2号)によりその旨を通知する。
(不均一課税の取消し)
第4条 市長は、
条例第4条の規定により不均一課税の措置を取り消したときは、不均一課税申請者に対し固定資産税不均一課税取消通知書(
様式第3号)により通知する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)