○島原市地場産業事業拡充促進事業補助金交付要綱
令和元年6月24日告示第53号
島原市地場産業事業拡充促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 本市は、市内における雇用機会の拡充を行い、定住、定着、移住の促進を図るため、地域に貢献し雇用増に直接寄与する事業拡充を行う事業者に対し、予算の定めるところにより、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業拡充 既に事業を営んでいる者が、地域が抱える課題の解決に資する事業を行うことをいう。
(2) 雇用 事業実施者が1週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を継続的に雇用することをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、市内の事業所において事業拡充を行う者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 対価を得て事業を営む個人事業者又は法人事業者であること。
(2) 常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者であること。
(3) 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
(4) 公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者であること。
(5) 市税等を完納していること。
(補助金の額等)
第4条 事業の内容、対象経費、補助率及び補助金額は
別表のとおりとする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(3) 市税等に滞納が無いことを証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(審査等)
第6条 市長は、前条第1項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、補助金交付の適否及び補助金の額について審査するため、島原市地場産業事業拡充促進事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、書面及び申請者からの事業内容の聴取により、補助金交付の適否及び補助金の額について審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項に定める報告を受け補助金の交付が適当と認めるときは、長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金実施要綱第4条の規定に基づき、地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金交付申請書に必要書類を添えて県知事に提出しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、審査委員会の組織運営に関し必要な事項は別に定める。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、前条第3項の規定による手続きを経て、県知事の交付決定を受けたときは、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を附することができる。
3 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金不採択通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(状況報告)
第8条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業実施期間中に市長から求めがあったときは、事業の遂行状況について、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金遂行状況報告書(
様式第6号)に必要書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(事業内容の変更等)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金変更承認申請書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の達成に支障がないと認められる内容の変更又は経費配分の変更
(2) 対象経費の総額の増減が2割以内であり、かつ、補助金額の変更を伴わない変更
3 市長は、第1項の規定による補助金変更承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、変更承認の決定をし、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金変更承認通知書(
様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、補助金の額については、第7条第1項により決定した額を超えないものとする。
(実績報告書)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金実績報告書(
様式第9号)に、次の書類を添付し、事業が完了した日から30日を経過した日又は2月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(3) 写真(事業の実施状況及び実施結果等が確認できるもの)
(4) 契約書及び領収書等の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(消費税等相当額の確定)
第11条 補助事業者は、前条の実績報告を行う場合において、仕入れに係る消費税等相当額が明らかになったときには、その金額(減額して交付申請を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請した額を上回る部分の金額)を補助金額から減じ、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前条の実績報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(減額して申請又は報告を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減じ、速やかに消費税等相当額報告書(
様式第12号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、第10条に規定する補助金実績報告書の提出を受けたときは、速やかに内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金交付確定額通知書(
様式13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額の確定をした後に補助金を支払うものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(
様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他市長が返還させることが適当であると認めたとき。
(財産の処分の制限)
第15条 規則第20条の規定による承認を受けようとする場合は、島原市地場産業事業拡充促進事業補助金による取得(効用増加)施設の目的外使用(譲渡、交換、貸付)承認申請書(
様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業についての経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その収入及び支出内容を証する書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(定期報告)
第17条 補助事業者は、申請年度を含む3年間、毎年、事業の状況について、事業実施状況報告書(
様式第16号)により市長に報告しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月13日告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度予算に係る補助事業から適用する。
附 則(令和4年7月1日告示第77号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の内容 | 対象経費 | 補助率及び補助金額 |
新たに雇用を創出する事業を実施する者が行う次の事業 (1) 地域課題の解決に資する事業又は地域貢献に資する事業 (2) 特に市長が認める事業 | ・人件費 ・店舗等借入費 ・設備費 ・改修費 ・広告宣伝費 ・研究開発費 ・市外からの事業所移転費 ・従業員の教育訓練経費 ・その他、特に必要と認められる経費 | 対象経費の3分の2以内とし、400万円を限度とする。 |
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第15条関係)
様式第16号(第17条関係)