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○島原市保育所等副食費助成事業費補助金交付要綱
令和元年10月1日告示第80号
島原市保育所等副食費助成事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 本市は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「保育所等」という。)に対して同項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)が支払うべき副食の費用を助成することにより、円滑な特定教育・保育の利用を促進し、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、保育所等に対し予算の範囲内で島原市保育所等副食費助成事業費補助金を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(補助対象費用及び補助限度額)
第3条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(令和元年内閣府令第8号)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用のうち、保育所等が保護者から支払いを受ける副食の費用(以下「副食費」という。)とし、満3歳以上教育・保育認定子ども一人当たり月額4,800円を補助限度額とする。
(補助の実施)
第4条 市長は、保育所等に対し、前条に規定する補助対象費用を補助金として補助限度額の範囲で交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、保育所等が保護者から副食費を直接、徴収する場合は、保護者に対し、規則に基づき補助金の交付を行うことができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者若しくは団体に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、島原市保育所等副食費助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 保育所等副食費助成事業計画書(様式第2号
(2) 事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 誓約書
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、島原市保育所等副食費助成事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付決定を通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者(前条に規定する通知を受けたものをいう。以下同じ。)は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市保育所等副食費助成事業費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(概算払)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第6条に規定する交付決定の額の範囲内において、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、交付決定の通知後、島原市保育所等副食費助成事業費補助金概算払請求書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、市長が求めたときは、補助対象事業に係る月々の状況を、当該月の翌月の10日までに島原市保育所等副食費助成事業状況報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、島原市保育所等副食費助成事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて、事業完了後1か月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 保育所等副食費助成事業実績調書(様式第8号
(2) 事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、島原市保育所等副食費助成事業費補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し又は補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 副食費の実績が補助対象費用額に達しないとき。
(4) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和5年6月2日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和6年7月2日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)


様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)



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