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○島原市安全安心基金条例
令和2年6月22日条例第16号
島原市安全安心基金条例
島原市交通災害共済基金条例(昭和44年島原市条例第10号)の全部を改正する。
(基金の設置)
第1条 市民が安全で安心して暮らせる、犯罪や事故のない地域社会の実現に寄与することを目的として、島原市安全安心基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金は、その基金から生ずる収益の金額をもって積み立てるものとする。
2 前項の規定により積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の活用及び処分)
第4条 この基金は、次の表に定める事業に要する経費に充てる場合に限り、事業の財源として活用することができる。

事業の名称

事業の内容

対象及び金額

交通遺児支援事業

交通事故により親等が死亡した高校生以下の者(18歳以下に限る。)に対する見舞金の支給

交通遺児見舞金

小学生以下 300,000円

中学生 250,000円

高校生 200,000円

犯罪被害者等支援事業

犯罪行為により死亡した者の遺族である市民又は傷害を受けた市民に対する見舞金の支給

遺族見舞金

島原市犯罪被害者等支援条例

(令和元年島原市条例第38号)

第7条第1号に掲げる額

傷害見舞金

島原市犯罪被害者等支援条例

第7条第2号に掲げる額

セーフティライト設置事業

セーフティライト(防犯灯)の照明器具の新設又は既存の照明器具の取替を行う事業

照明器具1器につき

35,000円を上限とする。

2 基金は、前項に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。この場合において、事業の実施は、歳入歳出予算に計上して行う。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の島原市交通災害共済基金条例の規定により設置されていた島原市交通災害共済基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とする。



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