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○島原市委託業務等に係る災害補償に関する規則
令和2年3月26日規則第18号
島原市委託業務等に係る災害補償に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、市の業務の委託を受けた者又は市の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「有償ボランティア」とは、その者の自発的な意思により市に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、市から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
2 この規則で「受託者等」とは、市の業務の委託を受けた者及び市の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げるものをいう。
3 前項に規定する受託者等の業務は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。
4 この規則で「委託業務等」とは、受託者等が行う業務をいう。
5 この規則で「業務地」とは、委託業務等を行う場所をいう。
6 この規則で「通勤」とは、受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
7 受託者等が、前項に規定する移動の経路を逸脱し、又は前項に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の前項に規定する移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 市の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に市を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(補償内容)
第10条 市は、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
(補償を行わない場合)
第11条 市は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき又は業務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規則に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故。ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(補則)
第12条 前条までの規定に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規則によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

業務内容

公害対策協議会委員

・市内における公害の防止及び排除につとめ、住民の健康保持と明るい社会環境をつくるとともに健全な産業の発展へ寄与するための協議

環境美化推進員

・民間団体の環境美化活動及びこれに関する指導並びに助言

・地域住民への美化意識の啓発及び高揚のための指導

・環境美化活動団体相互間及び市との連絡調整

入札監視委員会委員

・市が実施した入札案件の審議

・市の入札制度等に係る事務手続き及び運用等に対する監視

いじめ問題対策連絡協議会委員

・いじめの防止等に係る関係機関の連携の推進に関する事項の協議

要保護児童対策地域協議会委員

・要保護児童の保護及び支援に係る関連機関の連携の推進に関する事項の協議

農業振興地域整備促進協議会委員

・農業振興地域整備計画の策定又は変更並びに計画に基づく事業の推進についての調査協議

・農業振興地域整備に関する調査研修及び啓発宣伝

交通指導員

・登下校時の交通指導

・春、夏、秋及び年末の交通安全期間中の街頭指導

・毎月1日、20日の街頭指導

・イベント時の交通指導

・危険箇所の調査及び交通安全施設の点検活動

少年補導委員

・少年の非行防止のための地域巡回指導

まち・ひと・しごと創生推進会議委員

・総合戦略等の策定のための調査検討

・関係機関との必要な連絡調整

・重要業績評価指標の検証や進捗状況の管理

行政評価委員会委員

・政策、施策及び事務事業の評価

・行政評価制度の改善

空家等対策協議会委員

・空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

・特定空家等に対する措置その他特定空家等への対処

街なみ環境整備事業評価委員会委員

・補助金交付に係るデザイン等の審査

・補助金交付に係る条件についての助言

市営住宅管理人

・家賃の納入通知書の配布

・申請書、報告書及び届書等の進達その他連絡に関する事項

・住宅の保管状況の注視及び必要な事項の報告

・その他住宅の維持管理上必要な事項の報告

自殺対策地域ネットワーク会議委員

・自殺対策の推進に関する協議

在宅医療・介護連携検討委員会委員

・在宅医療及び在宅介護等に関し、医療、介護及び福祉の各分野の多職種間の連携を円滑に推進するための体制を構築するための協議検討

在宅医療・介護連携検討委員会

作業部会委員

・検討委員会で協議する事項についての調査研究、施策の推進等

在宅医療・介護連携検討委員会

情報共有シート検討部会委員

・検討委員会で協議する「情報共有シート」についての検討

自立支援協議会委員

・障害者等への支援を図るため、地域課題や課題解決に向けた取り組みの協議

成年後見制度利用促進基本計画策定委員会委員

・島原市成年後見制度利用促進基本計画を策定するための協議

島原市福祉事務所老人ホーム入所判定委員会委員

・養護老人ホーム及び特別養護老人ホームへの入所措置を適正に行うための協議

特産品認定委員会委員

・特産品認定制度における特産品の認定審査

健康づくり推進協議会委員

・健康づくり推進についての必要な調査及び対策、関係機関との必要な連絡調整及びその対策についての審議

歯科保健推進協議会委員

・歯科保健事業の実施計画についての協議

・歯科保健推進について関係機関との必要な連絡調整及びその対策についての協議

健康づくり推進員

・特定健診及びがん検診の受診勧奨のための訪問活動

「人・農地プラン」検討会委員

・人・農地プラン原案の検討及び審査に関することのほか、その目的を達成するために必要な事業

身体障害者相談員

・身体障害者地域活動の推進を図り、身体障害者の更生援護に関する相談指導

知的障害者相談員

・知的障害者地域活動の推進を図り、知的障害者の更生援護に関する相談指導

島原城史料評価委員会委員

・島原城に保管する史料の評価

島原市所蔵古文書調査指導委員会委員

・調査の範囲及び調査方法に関する事項

・目録の内容に関する事項

・その他委員会が必要と認める事項

教育支援委員会委員

・特別支援学級への入級や特別支援学校への入学進学に向けての判定

結核対策委員会委員

・小中学校の児童生徒の結核検診の充実及び結核対策の管理方針の検討

乳児家庭全戸訪問員

・乳児家庭を訪問し、子育て支援情報の提供や養育環境の把握、助言、援助等

美術展等監視員

・西望賞教育美術展展示期間中の作品の見守り業務

・島原市美術展覧会の受付及び会場監視

・科学作品展展示期間中の作品の見守り業務

美術展等会場設営・撤収業務

・西望賞教育美術展の設営及び撤収の業務

・小中学校科学作品展の設営及び撤収の業務

プール監視員

・各小学校で夏休み期間中のプール開放時の監視

島原市立小・中学校適正規模・適正配置検討委員会委員

・市における小中学校の適正規模及び適正配置の総合的な検討

発掘作業員

・開発行為に伴う試掘調査等の発掘調査補助

・島原城本丸範囲確認調査の際の発掘調査補助

遺物整理作業員

・発掘調査で出土した遺物の実測及び整理等

古文書調査補助員

・古文書資料の法量計測、写真撮影、データ入力及び整理等の調査補助業務

・目録データの入力作業

別表第2(第10条関係)

補償の種類

給付額

療養補償

療養費保険金 療養に係る自己負担額

休業補償

休業補償お見舞保険金 日額4,000円 *30日限度

葬祭補償

葬祭費用保険金 50万円(上限)

障害補償

後遺障害保険金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円

介護補償

介護保険金 300万円

遺族補償

死亡保険金 1,000万円




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