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○島原市子育てのための施設等利用給付の給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
令和2年3月30日規則第19号
島原市子育てのための施設等利用給付の給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、島原市子育てのための施設等利用給付の給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び府令の定めるところによる。
(施設等利用給付認定の申請)
第3条 小学校就学前子どもの保護者で、施設等利用給付認定を受けようとするものは、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(施設等利用給付認定の通知)
第4条 市長は、前条に規定する申請書が提出された場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が施設等利用給付認定保護者に該当すると認めるときは施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により、該当しないと認めるときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第5条 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該小学校就学前子どもを法第30条の4第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)と認定するものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)
(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
(給付認定の有効期間)
第6条 府令第28条の5第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市が定める期間は、第5条第9号及び第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第7条 府令第26条の6第1項の規定による届出は、給付認定現況届(様式第4号)により行うものとする。
(給付認定の変更)
第8条 法第30条の8第1項の規定による申請は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)(様式第5号)により行うものとする。
(給付認定の取消し)
第9条 法第30条の9条第2項の規定による給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第6号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 府令第28条の12の規定による申請内容の変更の届出は、子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)(様式第5号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第11条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第7号)により行うものとする。
(変更の届出)
第12条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第8号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第13条 法第58条の6第1項の規定による確認の辞退をするときは、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(確認の取消し等)
第14条 法第58条の10の規定による確認の取消し又は停止を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消・停止通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日以後における子育てのための施設等利用給付の給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、適用する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、施設等利用給付認定及び特定子ども・子育て支援施設等に関する手続き、その他行為に関しては、この規則の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第11条関係)










様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)



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