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○島原市安全安心基金条例施行規則
令和2年6月22日規則第35号
島原市安全安心基金条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 交通遺児支援事業(第4条―第10条)
第3章 犯罪被害者等支援事業(第11条・第12条)
第4章 セーフティライト設置事業(第13条・第14条)
第5章 雑則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市安全安心基金条例(令和2年島原市条例第16号。以下「条例」という。)の施行及び条例第4条に規定する島原市安全安心基金を活用できる事業について、必要な事項を定めるものとする。
(基金の管理)
第2条 島原市安全安心基金(以下「基金」という。)に属する現金の管理については、島原市公金管理に関する基本方針及び同方針に基づき定める基準に基づいて、島原市会計管理者が行うものとする。
(基金台帳)
第3条 市長は、基金の適正な管理を図るため、条例第4条に定める事業ごとに処分額等を記録した基金台帳を作成しなければならない。
第2章 交通遺児支援事業
(交通遺児見舞金)
第4条 市長は、交通事故により親等が死亡した交通遺児を対象に、条例第4条に定める額を島原市交通遺児見舞金(以下この章において「見舞金」という。)として支給する。
(定義)
第5条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 交通事故 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)、電車、汽車(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する定期旅客船(13人以上の旅客定員を有する船舶)及び旅客運送の用に供する交通船をいう。)、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)の適用を受ける旅客機をいう。)による事故をいう。
(2) 親等 親権を行う者、後見人その他現に監護養育を行う者をいう。
(3) 交通遺児 交通事故により親等が死亡した高校生以下の者をいう。
(4) 保護者 交通遺児に係る財産管理権を有する親権者及び交通遺児の後見人をいう。
(交通遺児見舞金の対象者)
第6条 見舞金の対象となる交通遺児は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 死亡時における親等の住所が島原市であること。
(2) 親等の死亡時において、高校生以下(18歳以下に限る。)であること。
2 見舞金の申請、請求及び管理は、保護者がこれを行う。
(交通遺児見舞金の申請及び決定)
第7条 見舞金の支給を受けようとする保護者は、交通遺児見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 交通事故証明書又はこれに類する書類
(2) 戸籍謄本
(3) 死亡診断書又は死体検案書
(4) その他市長が必要と認めた書類
2 前項の申請があったときは、市長は支給の可否を決定し、交通遺児見舞金支給決定通知書(様式第2号)又は交通遺児見舞金却下通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請は、当該親等の死亡した日から2年以内にこれを行わなければ見舞金を支払わない。
(交通遺児見舞金の請求)
第8条 前条の規定により見舞金の支給の決定を受けた者(以下この章において「受給決定者」という。)は、交通遺児見舞金請求書(様式第4号)を市長に提出し、見舞金の請求を行わなければならない。
(交通遺児見舞金の支給の取消及び制限)
第9条 交通事故の原因が次の各号に該当するとき又は受給決定者が偽りの申請をし、若しくはその他の不正手段により見舞金の支給を受けたときは、当該支給決定を取り消すものとする。
(1) 自殺
(2) 無免許運転
(3) 飲酒運転
(4) 故意
2 市長は、前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは、既に支給した見舞金を返還させるものとする。
3 次の各号に掲げる事故に対しては、見舞金を支払わない。
(1) 戦争、暴動その他の事変又はテロ行為による事故
(2) 地震、津波、台風等の大規模災害による事故
(報告等)
第10条 市長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給決定者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。
第3章 犯罪被害者等支援事業
(犯罪被害者等へ対する見舞金)
第11条 市長は、犯罪行為により死亡した者の遺族である市民に対し遺族見舞金を、傷害を受けた市民に対し傷害見舞金を支給する。
(犯罪被害者等へ対する見舞金の支給手続)
第4章 セーフティライト設置事業
(事業)
第13条 市長は、交通事故の防止及び犯罪の発生を抑止し、治安の向上に寄与するため、照明器具の新設又は既存の照明器具の取替等を行う島原市セーフティライト設置事業を実施する。
(事業の実施)
第14条 前条の事業の実施については、島原市セーフティライト設置事業実施要綱(令和2年島原市告示第136号)に定めるところによる。
第5章 雑則
第15条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)



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