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○島原市会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規則
令和2年10月30日規則第37号
島原市会計年度任用職員の服務の宣誓に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年島原市条例第1号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の服務の宣誓)
第2条 新たに会計年度任用職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、条例別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定により服務の宣誓をした会計年度任用職員が、その会計年度任用職員について定められた任期の末日の翌日以後、同一の職務内容と認められる職に引き続き再度任用された場合の服務の宣誓は、先の任用に際してした服務の宣誓をもって、これをしたものとみなす。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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