○島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付要綱
令和2年3月5日告示第10号
島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 官民連携無電柱化支援事業 本市の協力を得て行う電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する調査のため、電線管理者が道路上の電柱又は電線の撤去と併せて行う単独地中化事業をいう。
(2) 単独地中化 電線管理者が自ら電線類を地中化する方式をいう。
(3) 電線管理者 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者及び同項第13号に規定する特定送配電事業者並びに電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(道路上の電柱又は電線を設置し、及び管理して同法第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供するものに限る。)をいう。
(4) 国が行う調査 無電柱化の推進に関する法律(平成28年法律第112号。以下「無電柱化法」という。)の基本理念に則り、無電柱化を推進するため、無電柱化法第11条に規定する道路の占用の禁止又は制限措置、同法第12条に規定する電柱又は電線の設置の抑制及び撤去の効率的な運用に関する調査並びに効率的な単独地中化事業の具体的な手法に関する調査等をいう。
(対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業等」という。)は、市道東城内線の一部区間(島原市城内一丁目1190番2地先から1193番2地先まで)で実施する単独地中化事業とする。
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次のとおりとする。
(1) 電線管理者
(2) その他市長が必要と認める者
(事業の要件)
第5条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者等」という。)は、本市の協力を得て行う電線を地下に埋設する簡便な方法その他の無電柱化の迅速な推進及び費用の縮減を図るための方策等に関する国が行う調査に協力しなければならない。
(対象経費)
第6条 補助事業等の対象となる経費は、補助事業者等が当該年度内に実施する単独地中化に要する経費のうち、次の掲げる経費の合計額とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する者が補助事業者等である場合は、補助対象工事に係る消費税及び地方消費税相当額は、補助対象額に含めない。
(1) 単独地中化の実施に要する経費のうち、電線管理者の資産(管路、ケーブル、特殊部及び地上機器等)となる費用を除く工事費等
(2) 国が行う調査に協力する際に生じる経費
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額を限度とする。
(1) 対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。)
(2) 無電柱化延長1キロメートル当たり9,300万円
(3) 島原市が予算に定める額
2 同一の事業区間で補助事業者等が複数となる場合は、全ての補助事業者等の補助金の額を合計した額が、前項で定める限度額を超えないものとする。
(補助金の交付申請等)
第8条 補助事業者等は、補助事業等に着手する前に、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書
(2) 事業費算定調書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請に際して、補助事業者等が複数となる場合は、その中から代表者を定め、各補助事業者等の申請内容をとりまとめのうえ、事業代表者届出書(
様式第2号)を添えて申請書を提出することができる。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請に係る内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知し、補助金の交付の対象とならないと認めたときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金不交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による交付決定に係る通知を行うときは、条件を付すことができる。
(事業内容の変更等)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者等は、当該交付決定に係る補助事業等の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金変更承認申請書(
様式第5号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、次条に定める軽微な変更を除く。
2 市長は、前項の規定による申請に係る内容を審査し、補助事業等の内容の変更を適当と認めるときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付変更承認通知書(
様式第6号)により通知し、補助事業等の内容の変更を適当と認めないときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付変更不承認通知書(
様式第7号)により通知するものとする。
3 補助事業者等は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、島原市官民連携無電柱化支援事業中止(廃止)届出書(
様式第8号)により市長に報告し、指示を受けなければならない。
(経費の配分等の軽微な変更)
第11条 規則第11条第2項第1号に規定する軽微な変更は、別に定める場合を除き、次のとおりとする。ただし、補助金額の変更を伴わないものに限る。
(1) 実施計画書の内容の著しい変更を伴うもの以外の変更
(2) 補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更
(申請の取下げ期限)
第12条 規則第8条の規定により申請の取下げをすることができる期限は、第9条の交付決定通知書を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(状況報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等に係る工事に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手した日又は完成した日から7日以内に工事着手(完了)報告書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、原則として事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は事業が完了した日の属する市の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、島原市官民連携無電柱化支援事業実績報告書(
様式第10号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 完了報告書
(2) 事業費算定調書
(3) 補助事業等に係る契約書及び領収書の写し
(4) 工事の状況及び事業が完了したことが判明できる写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定及び請求)
第15条 市長は、前条の規定による報告の内容を精査し、これを適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金額確定通知書(
様式第11号)により補助事業者等に通知するものとする。
2 補助事業者等は、前項の規定による通知を受けた後、原則として30日以内に島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付請求書(
様式第12号)により補助金を請求するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者等又は既に補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助事業等を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、島原市官民連携無電柱化支援事業補助金交付決定取消通知書(
様式第13号)により通知するものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度(令和元年度)予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第15条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)