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○島原市移住支援金交付要綱
令和2年2月19日告示第13号
島原市移住支援金交付要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、本市の人口減少対策及び市内法人等の人手不足の解消に向け、東京圏から本市への移住・定住を促進するため、長崎県が実施する地域産業雇用創出チャレンジ支援事業費補助金を活用し、本市に移住し創業や就業等を行った者に対し、予算の定める範囲内において移住支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、長崎県移住支援事業、マッチング支援事業及び創業支援事業実施要領(平成31年4月26日31地づ第59号。以下「県要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち条件不利地域を除いた区域をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(4) 転入 本市に住居を移し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民登録することをいう。
(5) 同一世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票上において同一の世帯をいう。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付対象者は、東京23区に居住若しくは通勤する者で本市へ移住し、次の第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす申請者を対象とする。
(1) 移住等に関する要件として、次に掲げるア、イ及びウ全てに該当すること。
ア 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ通勤をしていた者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
イ 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 平成31年4月26日以後に本市に転入したこと。
(イ) 支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 本市に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 本市市税を滞納していないこと。ただし、転入直後で本市市税の課税がない者にあっては、前住所地の市区町村税(国保税(料)を含む。以下同じ。)の滞納がないこと。
(エ) その他本市又は長崎県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 就職に関する要件
ア 一般の場合、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が、長崎県内に所在すること。
(イ) 就業先が、移住支援事業を実施する長崎県が支援金の対象として開設・運営するマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が長崎県内に所在すること。
(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(エ) 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(4) 関係人口に関する要件として、島原市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 長崎県が実施する県外に在住する移住希望者向けの会員制度に1年以上登録している者で、かつ住民票を移す直前1年以内の登録期間中に最低1回本市に来訪し、市の移住相談窓口へ移住相談を行った者
イ 住民票を移した年を除く直近の3年間において、本市にふるさと納税を各年ごとに最低1回以上行った者
(5) 創業に関する要件として、転入日から1年以内に長崎県が県要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けており、かつ、個人事業の開業又は法人の設立を行っていること。
(6) 世帯に関する要件として、前項に掲げる事項を満たし、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 交付対象者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 交付対象者を含む2人以上の世帯員が支援金の申請日において、同一世帯に属していること。
ウ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以後に転入したこと。
エ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金の申請日において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 交付対象者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 前項の要件の確認については、別表に掲げる書類の提出を求め行うものとする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。この場合において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を申請しようとする者は、島原市移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならい。
(1) 世帯の申請の場合
ア 移住元の住民票謄本又は交付対象者を含む世帯の構成員全員分の住民票の除票
イ 移住先の住民票謄本
ウ 交付対象者が本市市税を滞納していないことの証明書。(ただし、転入直後で本市市税の課税がないものにあっては、前住所地の市区町村税の滞納がないことを証明する書類。以下同じ。)
エ 別表に掲げる書類
(2) 単身の申請の場合
ア 移住元の住民票の除票
イ 移住先の住民票謄本
ウ 本市市税を滞納していないことの証明書
エ 別表に掲げる書類
(3) 前各号に定めるもののほか、交付対象者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があった場合は、第3条に規定する要件を審査し、支援金の交付の可否を決定するとともに、支援金の交付を適当と認めた時は、島原市移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支援金の請求)
第7条 支援金の交付決定を受けた者は、島原市移住支援金交付請求書(様式第4号)を市長に提出し、支援金の請求を行うものとする。
(状況報告)
第8条 第3条第2号又は第3号の規定を満たす交付対象者は、支援金の申請日から1年を経過した日の翌日から起算し30日以内に就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定を受けた者は、氏名、住所、就労環境その他重要な異動があった場合には、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(支援金の返還請求)
第9条 市長は、支援金の交付を受けた者が、次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして本市及び長崎県が認めた場合はこの限りではない。
(1) 全額返還の場合
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
ウ 支援金の申請日から1年以内に第3条第1項第2号又は第3号に規定する要件を満たす職を辞した場合
エ 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額返還の場合 支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
(3) 債権の回収の特例 第1号イ及び前号について、本市から県内の他の移住支援事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。ただし、県内の移住支援事業を実施していない市町又は県外の市町に転出した場合は、全額又は半額の返還を請求する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成31年度予算に係る移住支援金から適用する。
附 則(令和3年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る移住支援金から適用する。
附 則(令和4年6月21日告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る移住支援金から適用する。
附 則(令和5年3月22日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市移住支援金交付要綱第4条の規定は、令和5年4月1日以後に本市に転入をした者の申請に係る移住支援金について適用する。
別表(第3条、第5条関係)

区分

証明書類等

第3条第1項第2号又は第3号に規定する要件を満たす者

就業証明書(様式第2号又は様式第2号の2

第3条第1項第4号に規定する要件を満たす者

長崎県が実施する移住者向けの会員制度の登録期間を証明する書類及び本市に来訪し、移住相談を行った事を証明する書類及びふるさと納税を行った事を証明する書類

第3条第1項第5号に規定する要件を満たす者

創業支援金の交付決定通知書の写し及び個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し

東京23区外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者。(ただし、第3条第1項第3号に規定する要件を満たす者を除く。)

雇用保険被保険者離職票の写し又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し及び東京23区で通勤していた法人等が労働基準法(昭和22年法律第49号)第22条第1項の規定により交付した在勤地及び在勤期間の分かる証明書

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者

登記簿謄本ほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

東京23区外の東京圏から東京23区に通勤していた個人事業主

確定申告書の写しほか移住元での在勤地及び5年間の在勤期間の分かる書類

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第3条、第5条、第8条関係)
様式第2号の2(第3条、第5条、第8条関係)
様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)



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