○島原市自立支援協議会設置要綱
令和2年4月1日告示第26号
島原市自立支援協議会設置要綱
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条及び
島原市相談支援事業実施要綱(平成18年島原市告示第123号)第6条第2項の規定に基づき、障害者等が地域で自立した社会生活を営むことができるように、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉のシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、島原市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業の運営に関すること。
(2) 困難事例等への対応に関すること。
(3) 地域の関係機関相互の連携に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害者等の自立支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げるもののうちから16人以内で組織する。
(1) 指定相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用関係者
(5) 障害者団体関係者
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前任者が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(説明等の聴取)
第7条 協議会は、会議の運営上必要があるときは、関係機関等に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健部福祉課において処理する。ただし、必要に応じて指定相談支援事業所に協力を求めることができるものとする。
(守秘義務)
第9条 委員及び協議会に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この要綱の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。
附 則(令和5年9月13日告示第101号)
この要綱は、告示の日から施行する。