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○島原市ごみステーションボックス及びネットの貸与に関する要綱
令和2年4月1日告示第34号
島原市ごみステーションボックス及びネットの貸与に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみステーションの美観の向上、良好な衛生環境の確保、適正な維持管理の促進及び家庭ごみの収集効率の向上を図るため、家庭ごみの収集のためのごみステーションを管理する者(町内会、自治会等)に対して、ごみステーションに使用するボックス(金属製・折りたたみ式)及びネット(以下「ボックス等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ボックス等の貸与を受けることができる者は、おおむね10世帯以上の世帯が利用する燃やせるごみ用のごみステーションを管理している者(これに準ずる者として市長が特に認める者を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するごみステーションにはボックス等の貸与の対象としない。
(1) 住宅団地等の開発行為に当たり地方公共団体と事前に協議し、造成者、建設者等により整備されたもの。ただし、整備後15年を経過したものは、この限りでない。
(2) アパートその他の共同住宅の住人のために整備されたもの
(申請)
第3条 ボックス等の貸与を受けようとする者は、ごみステーションボックス・ネット貸与申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の位置図及び現況の写真
(2) 設置場所の土地の所有者の同意書
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、ボックス等の貸与の可否を審査し、その結果をごみステーションボックス・ネット貸与・不貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(貸与条件等)
第4条 前条第2項の規定によりボックス等の貸与が決定した者(以下「借受人」という。)は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) ボックス等を常に清潔に保ち、丁寧に取り扱うこと。
(2) ボックス等の使用は、あらかじめごみステーションを設置する場所の管理者の了解を得たうえで行うものとし、歩行者、自転車等の通行上の妨げとならないように安全の確保に努めるとともに、紛失、盗難、破損等のないように維持管理を行うこと。
(3) ボックス等をごみステーションの管理の目的以外に使用しないこと。また、第三者への譲渡、転貸及び売却はしないこと。
(4) ボックス等の使用に際して生じた事故及び損害等については、全て借受人の責任において処理すること。
(5) ボックス等は、道路上で一時的に使用する場合、ごみ収集後速やかに道路上から撤去すること。ただし、ボックス(金属製・折りたたみ式)については、道路占用許可を受けた場合は、この限りでない。
(6) ボックス等の修繕等に必要な費用については、借受人の負担とすること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(7) 島原市ごみステーションの設置及び管理に関する要綱(令和2年3月31日決裁)を遵守すること。
(8) ボックス等に営利目的の広告物等を取り付けないこと。
(9) その他、市長の指示に従うこと。
(貸与の期間及び返還)
第5条 ボックス等の貸与期間は、借受人がボックス・ネットを借り受けた日から、1年とする。ただし、貸与期間満了の日の1か月前までに市又は借受人のいずれからも何ら意思表示をしない場合は、引き続き1年間更新するものとし、以後この例による。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合のボックス等の貸与期間は、当該各号に掲げる事由が生じたときまでとする。
(1) 修繕が出来ない破損等の事由によりボックス等が使用できなくなったとき。
(2) 前条に規定する貸与条件等を守ることができなくなったとき。
(3) ボックス等を必要としなくなったとき。
3 借受人は、前2項の規定により貸与期間が満了した場合は、速やかに市長あてにボックス等を返還しなければならない。
4 借受人は、前項の規定によりボックス等を返還しようとする場合は、ごみステーションボックス・ネット返還届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(返還通知)
第6条 借受人が第4条に規定する貸与条件等に違反したときは、市長は、ごみステーションのボックス・ネット返還通知書(様式第4号)により、借受人にボックス等の返還を求めることができる。
2 借受人は、前項の規定によるボックス等の返還を求められた場合は、借り受けているボックス等を速やかに返還するとともに、ごみステーションボックス・ネット返還届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)



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