○島原市事業継続支援金給付要綱
令和2年5月7日告示第56号
島原市事業継続支援金給付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経済活動の急速に縮小した影響で経営が悪化した市内事業者を対象に、当該年度の予算の範囲内で、事業継続に必要な経費を支援するために給付する島原市事業継続支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業者」とは次の各号に掲げるものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)
(2) 農業又は漁業を主業として営む者(以下「農漁業者」という。)
(給付対象者)
第3条 支援金の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 事業を継続する意思があること。
(2) 令和2年5月1日において、市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主であること。
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当していること。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
ア 令和元年5月1日以前に事業を開始した中小企業者で、令和2年3月から同年5月までの任意の1か月の事業に係る売上金額が、前年同月の売上金額と比較して100分の20以上減少していること。
イ 令和元年5月1日以前に事業を開始した農漁業者で、令和2年3月から同年5月までの任意の1か月とその月の前後1か月を含む連続した3か月の月の平均売上金額が、前年同期間の月の平均売上金額と比較して100分の20以上減少していること。
ウ 令和元年5月2日から令和2年2月1日までに事業を開始した事業者で、令和2年3月から同年5月までの任意の1か月の事業に係る売上金額が、開業月から令和2年5月までのうち任意の連続した3か月の月の平均売上金額の100分の20以上減少していること。ただし、開業日が月の中途の場合の開業月は、開業した日が属する月の翌月とする。
(4) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、前条第3号ア、イ又はウのいずれかに基づき計算した売上減少額に3を乗じて得た額とし、法人にあっては30万円、個人事業主にあっては15万円を上限とする。ただし、支援金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(申請方法)
第5条 支援金の給付を受けようとする者は、島原市事業継続支援金給付申請書(
様式第1号)に必要事項を記載し、次の書類を添えて令和3年2月26日までに市長に提出しなければならない。
(1) 第3条第2号の要件を満たしていることを確認できる書類
(2) 第3条第3号の要件を満たしていることを確認できる書類
(3) 支援金の振込先が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付を決定し、当該給付対象者に支援金を給付する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、支援金を給付しないことを決定したときは、理由を付して、島原市事業継続支援金不給付通知書(
様式第2号)により、申請者に通知する。
3 第1項の給付決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、再度、給付申請することができない。
(申請が行われなかった場合の取扱い)
第7条 給付対象者から第5条の申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付対象者が支援金の受け取りを辞退したとみなす。
(支援金の返還)
第8条 市長は、給付決定者が第3条の要件に該当しないことが判明したとき、又は給付決定者の偽りその他不正な手段により支援金を受けたと認めたときは、支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付決定者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年5月7日から施行する。
附 則(令和2年7月30日告示第129号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)