条文目次 このページを閉じる


○島原市宿泊事業者事業継続支援金給付要綱
令和2年5月25日告示第57号
島原市宿泊事業者事業継続支援金給付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により宿泊者が減少し、経営が悪化した宿泊事業者を対象に、当該年度の予算の範囲内において、事業継続に必要な経費を支援するために給付する島原市宿泊事業者事業継続支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 支援金の給付を受けることができる者は、次の各号を全て満たすものとする。
(1) 令和2年5月1日において、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく営業許可を受けており、市内で旅館、ホテル及び簡易宿所(以下「施設」という。)を営業していること。
(2) 施設の客室数が5以上であること。
(3) 事業を継続する意思があること。
(4) 令和2年3月から同年5月までの間の任意の1か月の事業に係る売上金額が、前年同月の売上金額と比較して100分の20以上減少していること。
(5) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、客室数に3万円を乗じて得た額とし、1施設あたり300万円を上限とする。ただし、当該額が30万円を超えないときは、30万円とする。
2 前項に規定する客室数は、長崎県観光統計調査によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、島原市事業継続支援金(島原市事業継続支援金給付要綱(令和2年島原市告示第56号)の規定による支援金をいう。以下同じ。)の給付を受けた者は、第1項で得た額から島原市事業継続支援金の給付を受けた額を控除した額とする。
(申請方法)
第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市宿泊事業者事業継続支援金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 旅館業営業許可証の写し
(2) 第2条第4号の要件を満たしていることを確認できる書類
(3) 支援金の振込先が確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の給付を決定し、島原市宿泊事業者事業継続支援金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定による給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に対し、給付の決定後、速やかに支援金を給付する。
3 市長は、第1項の規定により審査した結果、支援金を給付しないことを決定したときは、島原市宿泊事業者事業継続支援金不給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(支援金の返還)
第6条 市長は、給付決定者が第2条の要件に該当しないことが判明したとき、又は給付決定者の偽りその他不正な手段により支援金を受けたと認めたときは、支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付決定者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(その他の給付金との調整)
2 この要綱による支援金の給付を受けた者は、島原市事業継続支援金の給付対象者としない。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる