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○島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付要綱
令和2年4月23日告示第62号
島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における企業の立地及び本市へのテレワーカーの移住を促進するため、三大都市圏から本市に一定期間滞在してテレワークを行う者や、本市をサテライトオフィス等の設置候補地の一つとして検討している企業等の現地視察を行う者に対し、予算の定めるところにより、移動に要する航空運賃の一部補助として、島原でしてみんねテレワーク支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 首都圏 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
(2) 近畿圏 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近畿整備区域
(3) 中部圏 中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域
(4) 三大都市圏 首都圏、近畿圏、中部圏のこと。
(5) テレワーク 情報通信技術を活用し時間や場所の制約を受けずに働くこと。
(6) サテライトオフィス 企業本社や団体の本部から離れたところに設置されたオフィスのこと。
(7) パック旅行 往復航空券と宿泊がセットになった募集型企画旅行商品のこと。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 三大都市圏に在住している者で、本市に1泊以上滞在し、お試し住宅やオフィス等で、テレワーク生活体験をするもの
(2) 三大都市圏に本社を置くIT関連企業等に勤務する者で、本市に1泊以上滞在し、サテライトオフィス等の設置候補地の一つとして本市を視察するもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象にならない。
(1) 島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)第2条第1項第1号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者
(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、申請者の居住地と本市の間を移動するための交通費のうち、往路及び復路にかかる航空運賃を対象とする。ただし、各空港と長崎空港を運行する便に限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとし、別に定める申請額計算書により算出された額とする。
(1) 補助金の額は、補助対象航空運賃の実費額とする。ただし、1人当たり片道20,000円を上限とし、往復40,000円までとする。
(2) パック旅行の場合は、みなし航空運賃を実費相当額とし、1人当たり40,000円までとする。
(3) 第3条第1項第2号の団体における補助の場合は、1団体1回につき3人までとする。
(4) 補助金の交付は、1人(1団体)当たり2回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、往路の航空便利用日の原則2週間前までに島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請をしなければならない。
(1) 申請額計算書
(2) 航空券領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は第1項の規定による補助金の交付決定に当たり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(補助金の実績報告)
第8条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、島原でしてみんねテレワーク支援補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、復路到着日から原則10日以内に市長に提出しなければならない。
(1) 搭乗証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知をするものとする。
(補助金の請求)
第10条 前条の額の確定通知を受けた者は、島原でしてみんねテレワーク支援補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に補助金を請求しなければならない。
(変更の申請)
第11条 交付決定者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届出、その承認を受けなければならない。
(状況の調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原でしてみんねテレワーク支援補助金返還請求書(様式第6号)により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請書等への添付書類その他の補助金等の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第14条関係)



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