○島原市自主防災組織活動補助金交付要綱
令和2年4月1日告示第66号
島原市自主防災組織活動補助金交付要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自主防災組織 原則として町内会・自治会を単位とし、住民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体をいう。
ア 防災に関する意識の高揚及び防災知識の普及
イ 地震等の災害に対する予防
ウ 防災訓練、防災教室等の開催
エ その他組織の目的を達成するために必要な事項
(2) 防災資機材 組織が防災活動を行う上で使用するもので
別表第1に掲げるものをいう。
(3) 防災訓練 組織が災害の発生に備えて実施する訓練をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1)
別表第1に掲げる防災資機材の購入に係る経費
(2) 組織が行う自主防災活動に必要な経費で
別表第2に掲げる経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は5万円を限度とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(交付申請書)
第5条 規則第4条の規定による申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 島原市自主防災組織活動事業実施計画書(
様式第1号)
(2) 島原市自主防災組織活動事業収支予算書(
様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(交付の決定の通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めるものについては交付の決定をし、島原市自主防災組織活動補助金交付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条の規定による通知を受けた組織は、当該補助事業が完了したときは、速やかに
規則第13条の実績報告書に次の書類を添付して市長に報告しなければならない。その提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(1) 島原市自主防災組織活動事業実施実績書(
様式第1号)
(2) 島原市自主防災組織活動事業収支精算書(
様式第2号)
(3) 購入物品の領収書の写し
(4) 写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査により、当該補助事業等の成果が、補助金等の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、島原市自主防災組織活動補助金交付額確定通知書(
様式第4号)によりその旨を当該補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第9条 前条の確定通知書を受けた補助事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市自主防災組織活動補助金(概算)交付請求書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条による交付決定後、補助金を概算払より交付することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 防災資機材名 |
情報伝達用 | ハンドマイク、携帯用ラジオ、携帯用無線機等 |
消火用 | 街頭用消火器、水バケツ等 |
救出救護用 | 担架、救急箱、防塵マスク、リヤカー、毛布、強力ライト、ジャッキ、ロープ、はしご等 |
自主防災会本部用 | 標旗、腕章、ヘルメット等 |
その他の資機材 | その他市長が特に必要と認める資機材 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 内容 |
自主防災活動に必要な経費 | 初期消火訓練に係る経費 救出救助訓練に係る経費 応急救護訓練に係る経費 炊出し訓練に係る経費 避難訓練に係る経費 |
その他の経費 | その他市長が特に必要と認める経費 |
様式第1号(第5条、第7条関係)
様式第2号(第5条、第7条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)