○島原市庁舎会議室等の使用に関する要綱
令和2年6月22日告示第78号
島原市庁舎会議室等の使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市庁舎の会議室等の地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による目的外使用(以下単に「使用」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 会議室等
別表の区分欄に掲げるものをいう。
(3) 平日 休日以外の日をいう。
(使用できない日)
第3条 会議室等の使用ができない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用時間)
第4条 会議室等の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、平日は、午後6時から午後9時までとする。
2 会議室等の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(対象)
第5条 会議室等を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事業所若しくは事務所を有する者又は法人その他の団体
(3) その他市長が特に認める者
(使用の許可)
第6条 会議室等を使用する者は、市長の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 会議室等の使用の許可を受けようとする者は、使用日が属する月の前月の初日(この日が休日のときは翌開庁日)から使用日の2週間前(この日が休日のときは前開庁日)までに、庁舎会議室等使用許可申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、会議室等の使用を許可するに当たって、管理上必要があると認められるときは、条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許 可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。
(4) 市が主催、共催又は後援する場合を除き、営利を目的とした販売及び飲食を目的とした会合等のために会議室等を使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当でないと認めるとき。
(使用の許可)
第8条 市長は、第6条による申請を受理したときは、これを審査し、使用の許可を決定したときは庁舎会議室等使用許可通知書(
様式第2号。以下「許可通知書」という。)を、不許可と決定したときは庁舎会議室等使用不許可通知書(
様式第3号)を申請者に交付するものとする。
2 前項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が会議室等を使用しようとするときは、許可通知書を提示しなければならない。
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、市長は、使用者に生じた損害についてその責を負わない。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を得たとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により市長が必要と認めるとき。
(使用の変更又は取消)
第10条 使用者が、許可を受けた事項を変更し、又は取消をしようとするときは、庁舎会議室等使用変更・取消許可申請書(
様式第4号)を使用日の7日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、変更又は取消の可否を決定し、庁舎会議室等使用変更・取消決定通知書(
様式第5号)を申請者へ交付するものとする。
(使用料)
第11条 使用者は、
別表に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の後納)
第12条 前条第2項ただし書の規定により使用料の後納の許可を得ようとする者は、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、後納の可否を決定し、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付決定通知書(
様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特に必要と認められるときは、使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。
2 使用料を減免することのできる場合は、次に掲げるところによる。
(1) 使用料の全額免除
ア 市が主催又は共催して行う会議、事業等(以下「会議等」という。)のために使用するとき。
イ 市内の小中学校及び高等学校が児童生徒の教育目的のために使用するとき。
ウ 市長が公益上特に必要と認めるとき。
(2) 使用料の5割減額
ア 市が構成団体の一員となった会議等のために使用するとき。
イ 団体の設立又は組織された趣旨が市の施策に沿った団体であり、かつその会議等を実施するために使用するとき。
ウ 市長が公益上特に必要と認めるとき。
3 使用料の減免を受けようとする者(前項第1号アに該当する使用者を除く。)は、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、減免の可否を決定し、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付決定通知書を申請者に交付するものとする。
5 市長は、前項の決定をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 使用料を還付することのできる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 第10条の規定により会議室等の使用の取消が許可されたとき。
3 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、庁舎会議室等使用料後納・減免・還付決定通知書を申請者に交付するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、会議室等を許可された目的以外の目的に使用してはならない。
2 使用者は、使用する権利義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、直ちに会議室等を原状に回復させなければならない。第9条の規定による使用の許可の取消又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償等)
第17条 使用者は、故意若しくは過失により会議室等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 使用者は、会議室等若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の使用に係る使用の許可に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
別表(第2条、第11条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1階 会議室 1A | 1時間 | 141円 |
2階 会議室 2B | 248円 |
2階 会議室 2C | 96円 |
2階 会議室 2D | 151円 |
2階 会議室 2E | 96円 |
2階 会議室 2F | 151円 |
2階 会議室 2G | 103円 |
エントランスホール | 167円 |
屋外広場(川床デッキを含む。) | 118円 |
備考
1 使用料の額は、区分における金額に使用時間を乗じて得た額(以下「基礎額」という。)と基礎額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 冷暖房を使用する場合は、屋外広場を除き、基礎額に0.8を乗じて得た額と当該額に消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額を上記1で算出した額に加算する。この場合において、加算する額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 減免の対象となる使用料は、上記1に限り、上記2は対象としない。この場合において、上記1の5割減額における使用料の額は、基礎額に0.5を乗じて得た額と当該額に消費税法に定める消費税の税率及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。
4 複数の会議室等を同時に使用する場合は、それぞれ使用許可の申請を行うものとする。
5 使用時間が1時間未満であるとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、その使用時間又はその端数時間は、1時間として計算する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第10条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第12条、第13条、第14条関係)
様式第7号(第12条、第13条、第14条関係)