条文目次 このページを閉じる


○島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業制度実施要綱
令和2年8月20日告示第127号
島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業制度実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が民間事業者と連携して、移住者のニーズに応じた住まいの確保に取組み、空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため実施する、移住者向け住宅確保加速化支援事業制度(以下「制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に存在する建物のうち、現に居住又は使用をしていないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)であって、島原市空き家バンク制度実施要綱(平成28年島原市告示第152号)第5条第1項の空き家バンク台帳に登録されたもの又は登録予定のものをいう。ただし、共同住宅(アパート等)などの賃貸等を目的とする建物を除く。
(2) 移住者 県外から市に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入の届出を行い1年を経過していない者又は転入しようとする者で島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付要綱(令和2年島原市告示第128号)第7条の実績報告書を提出する日までに当該転入の届出を完了するものをいう。
(3) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の賃貸又は売却を直接行うことができる者をいう。
(4) 空き家活用団体 空き家を所有者から借り上げて移住者のニーズに応じた改修を実施し、当該移住者に提供する事業を行う民間事業者であって、当該事業の実施計画が第9条の規定により市長に認定されたものをいう。
(5) 既存住宅状況調査(インスペクション) 国土交通省が定める講習(既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成29年国土交通省告示第81号)による講習をいう。)を修了した建築士が、建物の基礎、外壁その他の建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化又は不具合の状況を把握するための調査をいう。
(6) 空き家状況調査 空き家に関する次の調査等をいう。
ア 既存住宅状況調査(インスペクション)
イ 周辺の生活利便施設情報その他の住環境に関する情報の調査
ウ 空き家に関する情報の収集
エ 空き家の補修費用の概算見積
オ 調査等による情報に基づく空き家カルテの作成
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、制度以外による空き家の取引を規制するものではない。
(空き家活用団体の役割)
第4条 空き家活用団体は、次に掲げる役割を担う。
(1) 市における活用可能と考えられる空き家の掘り起こし。
(2) 移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の住まいに関するニーズの把握及び空き家のマッチング
(3) 移住希望者のニーズと合致すると考えられる空き家の照会
(4) 空き家状況調査
(5) 移住希望者のニーズと合致する空き家の所有者(以下「空き家所有者」という。)からの当該空き家等の借上げ
(6) 移住希望者のニーズに応じた改修及び移住希望者への当該空き家等の転貸
(7) 制度の取組の積極的な情報発信及び成果公表
(市の役割)
第5条 市は、次に掲げる役割を担う。
(1) 移住希望者の相談窓口及び空き家活用団体の紹介
(2) 空き家活用団体から照会があった空き家について、当該空き家の所有者等の調査
(3) 空き家所有者に事前に承諾を得た上での空き家活用団体への前号の空き家所有者の情報提供
(空き家活用団体の認定申請等)
第6条 空き家活用団体となることを希望する者(以下「申請者」という。)は、市長に認定申請を行い、認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の認定をするため、公募により申請を受け付けるものとする。この場合において、公募の方法については、別に定める。
3 申請者は、前項の規定による申請を行う場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 空き家活用団体認定申請書(様式第1号
(2) 移住者向け住宅確保加速化支援事業実施(変更)計画書(様式第2号
4 申請する空き家活用団体が法人である場合は、前項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 直近の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)
(4) 直近の事業報告書
(5) 補助対象経費に係る見積書等の証拠書類
(6) 実施計画書の補足資料(任意様式
(7) 市税等を滞納していないことを証する書類
(8) 暴力団等排除に関する誓約書(様式第3号
5 申請する空き家活用団体が当該申請後設立予定の法人である場合は、第3項の書類に加え、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法人設立に向けた手続状況が確認できる書類
(2) 補助対象経費に係る見積書等の証拠書類
(3) 実施計画書の補足資料(任意様式
(4) 代表者(予定)の市税等を滞納していないことを証する書類
(5) 暴力団等排除に関する誓約書
(空き家活用団体の認定)
第7条 市長は、前条の認定申請又は次条に規定する変更申請が適正であると認めたときは、空き家活用団体認定書(様式第4号)により通知するものとする。
2 空き家活用団体の認定期間は、最長で3年度間とする。ただし、複数年度の事業計画申請が認定された場合であっても、補助金の申請は、単年度ごとに行わなければならない。
3 市長は、認定に当たり必要があると認めたときは、審査会を設置し、その意見を求めることができる。
4 前項の審査会について必要な事項は、別に定める。
(空き家活用団体の認定内容の変更)
第8条 空き家活用団体は、前項第1項の規定による認定内容を変更する場合は、速やかに市長に報告し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 空き家活用団体認定内容変更申請書(様式第5号
(2) 移住者向け住宅確保加速化支援事業実施(変更)計画書
2 前条第1項の規定による認定を受けた後に事業を中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止する前に移住者向け住宅確保加速化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を提出し、承認を受けなければならない。
(市の補助)
第9条 市は、空き家活用団体が行う移住者向け住宅確保加速化支援事業に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することができる。この場合において、その補助金の交付については、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付要綱に定めるところによる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条、第8条関係)





様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる