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○島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付要綱
令和2年8月20日告示第128号
島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業制度実施要綱(令和2年島原市告示第127号。以下「実施要綱」という。)第1条の趣旨に基づき、予算の定めるところにより、空き家活用団体に対し島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、長崎県移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金実施要綱(平成31年3月29日制定。以下「県要綱」という。)、実施要綱及び島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、県要綱及び実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者の要件等)
第3条 補助金の交付対象者は、空き家活用団体とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱第7条の規定により市長が認定した実施計画に基づく事業の実施に要する経費で別表に定めるものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的団体が実施している他の補助(以下「他の公的補助等」という。)を受ける場合においては、補助対象経費のうち、他の公的補助等の対象となる部分については、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の額は、別表に定めるものとする。
4 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から当該通知を受けた日の属する市の会計年度の3月31日までとする。
(補助金の申請)
第4条 空き家活用団体が補助金の交付を受けようとするときは、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じた書類を添えて、市長に補助金の申請をしなければならない。
(1) 空き家の改修に要する経費又はDIYに要する材料の購入費 次に掲げる書類
ア 空き家改修等計画書(様式第2号
イ 改修しようとする空き家を所有者から借り上げたことが確認できる書類
ウ 当該空き家の所有者を確認できる建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等の書類
エ 当該空き家を賃貸しようとする移住者及び移住者である世帯員の移住前の住所が確認できる書類
オ 当該空き家の位置図
カ 改修しようとする部分の平面図
キ 補助対象経費の積算額の根拠が確認できる書類
ク 当該空き家の全景及び改修しようとする部分の写真並びに設備ごとに着工前の状況を撮影した写真
ケ その他市長が必要と認める書類
(2) 空き家状況調査に要する経費 次に掲げる書類
ア 空き家改修等計画書
イ 既存住宅状況調査(インスペクション)を実施する者の資格証
ウ 補助対象経費の積算額の根拠が確認できる書類
エ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 規則第6条第1項の規定により、交付決定に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業により改修した空き家は、原則として補助事業を完了した日から10年を経過する日まで空き家バンクに登録し、及び移住者に提供し、又は提供できるよう管理すること。ただし、やむを得ない事情により、これにより難い場合は市と協議を行うこと。
(2) 移住者向け住宅の確保及び提供に関する取組が、県内外で幅広く認知されるよう積極的に情報発信を行うとともに、補助事業によって得られた成果を当該補助事業の完了後に無償で公開すること。ただし、情報発信等の内容については、市と協議すること。
(3) 補助事業によって得られた成果について、長崎県又は市が自らの判断により一般に公開する場合があることを了承すること。
(4) 県要綱、実施要綱及び規則に従うこと。
(5) 交付を受けた補助金については、実施要綱第1条の趣旨に従って、効率的な運用を図ること。
(6) 補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助事業終了後10年間保存すること。
(補助金の決定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により空き家活用団体に通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了後30日を経過する日又は当該補助事業の完了した日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家の改修に要する経費又はDIYに要する材料の購入費 次に掲げる書類
ア 空き家改修等実績書(様式第5号
イ 改修工事の施工部分及び改修工事により設置する設備ごとの施工中及び完成後の写真
ウ 補助対象経費の支出が確認できる領収書等の写し
エ 住民票の写し(移住者に係るもの)
オ 事業実施後の移住者へのアンケート
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 空き家状況調査に要する経費 次に掲げる書類
ア 空き家改修等実績書
イ 既存住宅状況調査(インスペクション)報告書
ウ 補助対象経費の支出が確認できる領収書等の写し(既存住宅状況調査に係る経費は、当該調査を実施した者が発行したものに限る。)
エ 空き家カルテ
オ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第9条 前条の規定により、確定通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者は、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金(概算払)交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を請求するものとする。
(変更の申請)
第10条 交付決定者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(状況の調査)
第11条 市長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の他の用途への使用をしたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(4) 法令、条例、規則若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めて当該交付決定者に対し、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市移住者向け住宅確保加速化支援事業補助金返還請求書(様式第9号)により行う。
3 前項の規定により補助金の返還の請求を受けた交付決定者は、当該補助金を市長が定める期限までに返還しなければならない。
(財産の管理)
第14条 補助事業者は、補助事業により効用が増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

1 空き家の改修に要する経費

空き家の設備の更新、内外装工事、間取りの変更、部屋等の増築等に係るもの

補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

2 DIYに要する材料の購入費

3 空き家状況調査に要する経費

備考
1 1の項及び2の項の補助対象経費の合計額は空き家1戸当たり150万円、3の項の補助対象経費は空き家1戸当たり8万円をそれぞれ限度とする。
2 補助対象期間における補助金の交付限度額は、毎年度別に定める。
3 1の項から3の項までの補助対象経費に係る補助金の交付の申請は、空き家1戸に係るものを1単位として行うものとする。
4 1の項の補助対象経費について、空き家の改修の施工業者は、市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは事業所を有する法人(県内に本店を有する法人に限る。)に限る。
5 補助対象期間において、1の項又は2の項及び3の項の補助対象経費(3の項は、既存住宅状況調査(インスペクション)に係る経費に限る。)に係る補助金の交付の申請は、必ず1回以上行わなければならないものとする。
6 次の経費は、補助金の交付の対象としない。
ア 本事業の実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費
イ その他本事業の実施に関連性のない経費
7 補助対象経費は、本事業に使用したものと市長が明確に区分し、及び判別できる経費であって、かつ、交付決定日以後に支出され、支出証拠書類によって金額が確認できるものに限るものとする。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第13条関係)



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