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○島原市観光施設事業者事業継続支援金給付要綱
令和2年10月6日告示第139号
島原市観光施設事業者事業継続支援金給付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により入場者等が減少し、経営が悪化した観光施設事業者(管理運営を行う者を含む。)を対象に、事業継続に必要な経費を支援するための島原市観光施設事業者事業継続支援金(以下「支援金」という。)を当該年度の予算の範囲内において給付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 支援金の給付を受けることができる者は、次の各号を全て満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、島原市が休業要請を行った施設で、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの入場者等が1万人以上の観光施設(以下「当該施設」という。)事業者であること。
(2) 当該施設の令和2年4月1日から同年6月30日までの事業収入の累計が、前年同期間と比較して2分の1以上減少していること。
(3) 令和2年4月1日において、当該施設の管理運営のための業務に従事する者(以下「従業員」という。)を雇用していること。
(4) 事業を継続する意思があること。
(5) 令和元年12月末日までに納期限が到達した市税に滞納がないこと。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1施設300万円に従業員数に50万円を乗じて得た額を加えた額とし、1,000万円を上限とする。
(申請方法)
第4条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市観光施設事業者事業継続支援金給付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1号の入場者等の数が確認できる書類
(2) 第2条第2号の要件を満たしていることが確認できる書類
(3) 従業員の給与支払いが確認できる書類
(4) 支援金の振込先が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(給付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の給付を決定し、島原市観光施設事業者事業継続支援金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定による給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)に対し、給付の決定後、速やかに支援金を給付する。
3 市長は、第1項の規定により審査した結果、支援金を給付しないことを決定したときは、島原市観光施設事業者事業継続支援金不給付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(支援金の返還)
第6条 市長は、給付決定者が第2条の要件に該当しないことが判明したとき、又は給付決定者の偽りその他不正な手段により支援金を受けたと認めたときは、支援金の給付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付決定者は、支援金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)



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