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○島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱
令和2年10月15日告示第141号
島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、多くの企業でリモートワークの導入やBCP(事業継続計画)の観点からサテライトオフィス等を活用するなど、働く場所の多様化が進む中、企業が取り組むワークライフバランスの充実及び多様な働き方の促進並びに本市地域経済の発展を図るため、島原市にサテライトオフィス等を新規開設し運営する企業及びそのサテライトオフィス等を利用する企業に対して、予算の範囲内で島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金を交付することに関し、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業 事業を営む法人をいう。
(2) サテライトオフィス等 サテライトオフィス(企業が本社(所)から離れた場所に貸事務所等を活用して開設した事務所)及びコワーキングスペース(様々な属性の労働者や学生が仕事又は交流を行うことができる場所)をいう。
(3) 新規地元正規雇用者 新たに雇用される雇用者のうち、期間の定めがなく常時雇用される者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者かつ島原市に居住している者をいう。
(補助金の種類及び交付対象者)
第3条 補助金の種類及び交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 島原市暴力団排除条例(平成24年島原市条例第10号)第2条第1項第1号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者
(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認める者
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(消費税を除く額とし、以下「補助対象経費」という。)及び補助金額等は、別表2に定めるとおりとする。
2 国、県又は本市の他の補助制度の適用を受ける場合は、その補助額を控除した金額を補助対象経費とみなす。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 島原市サテライトオフィス等開設支援事業計画書(様式第2号
(2) 決算報告書
(3) 定款及び登記事項証明書
(4) 市税に滞納がないことを証明する書類
(5) 県税に滞納がないことを証明する書類
(6) 法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、当該年度における補助金の交付を決定し、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は前項の規定による補助金の交付決定に当たり、当該補助金の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付に必要な条件を付すことができる。
(変更申請等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による申請の内容を変更又は中止しようとするときは、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、次条に定める軽微な変更を除く。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。
(経費の配分等の軽微な変更)
第8条 規則第11条第2項第1号に規定する軽微な変更は、別に定める場合を除き、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、補助金額の変更を伴わないものに限る。
(1) 開設事業計画書の内容に著しい変更を伴うもの以外の変更
(2) 補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更
(3) 事業に要する総経費が2割を超えない範囲での増減
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付対象事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれかの早い期日までに、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に、島原市サテライトオフィス等開設支援事業報告書(様式第7号)及び別表3に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該年度における交付すべき補助金の額を確定し、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知する。
(補助金の交付)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の確定通知を受け取った後、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消)
第12条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 虚偽の申請であること又は利用の実態がないこと等が明らかとなったとき。
(5) 市長が特に適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に支払った補助金の全部又は一部について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、当該補助金の交付を受けた者は、5年以内に当該補助金を利用して開設した施設の運営又は利用を終了した場合、別表4に定める額を返還しなければならない。ただし、申請企業の倒産、災害等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りではない。
3 市長は、第1項及び前項の規定により補助金の返還請求をするときは、島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金返還請求書(様式第10号)により行う。
4 市長は、第10条の規定による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定め、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第14条 市長は、交付決定者に対し、必要な事項の報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 交付決定者は、事業を開始した日から5年間は、毎年、事業活動に関する報告を行わなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 交付決定者は、補助金の交付を受けた日から10年を経過する日までの間において、投下固定資産額の対象となる土地、家屋若しくは償却資産を譲渡し、交換し、若しくは貸し付けようとするとき又は事業の譲渡を行うときは、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理等)
第16条 交付決定者者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和3年5月31日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年9月27日告示第131号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の島原市サテライトオフィス等開設支援事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の予算に係る補助金から適用し、令和5年3月31日までに開設したサテライトオフィス等に係る別表2の開設補助金の事務機器等リース料及び通信回線使用料補助及び不動産の賃貸料補助の期間等の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年10月1日告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)

種類

補助対象者

開設補助金

サテライトオフィス等開設経費補助

・他の企業がサテライトオフィス等として利用できる貸事務所を開設する者

・サテライトオフィス等の開設後、当該サテライトオフィス等における運営業務を5年以上継続することが見込まれる者

・国税、地方税の滞納がない者

進出補助金

県外企業進出支援金

・開設補助金を利用して開設されたサテライトオフィス等に県外から進出後、当該サテライトオフィス等における業務を5年以上継続することが見込まれる者

・操業開始した日から2年以内に本市内に住民票のある新規地元正規雇用者を1人以上雇用する者

・国税、地方税の滞納がない者

別表2(第4条関係)

種類

補助対象経費

補助金額

補助限度額

期間等

開設補助金

サテライトオフィス等開設経費補助

サテライトオフィス等の開設における施設の新築、増築、改築、模様替え、修繕その他の改修並びに備品購入、電話工事等の附帯設備の設置及び工事に要する経費

対象経費に3分の2を乗じて得た額

100万円

1回限り

進出補助金

県外企業進出支援金

県外企業の本市進出に対する支援金

100万円

1者当たり100万円

1回限り

備考
1 開設補助金において、(1)に係る経費は、開設補助金の各補助対象経費の合計額の5割未満とし、(2)から(4)までに係る経費は、2割以内とする。ただし、(1)及び(2)から(4)までに係る経費の両方を計上する場合は、両方の総額で開設補助金の各補助対象経費の合計額の5割未満かつ(2)から(4)までの総額で2割以内とする。
(1) サテライトオフィス等の利用促進につながる附帯施設・設備
(2) 用地取得費・造成費、外構工事費
(3) 既存施設の除去・解体費
(4) 整備対象施設の取得費
2 サテライトオフィス等の開設における新築、増築、改築、模様替え、修繕その他の改修工事の施工業者は、市内に住所又は事務所を有する者とする。ただし、特殊な設備機器の設置等、専門的な技術を必要とする場合は、この限りでない。
3 補助金額について、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表3(第9条関係)

補助対象経費等

提出書類

提出必須書類

・本市に居住する代表者、従業員の住民票

・法人等の開設届出書の写し又は届出を予定していることがわかる確認できる書類(届出完了後、速やかに開設届出書の写しを提出すること。)

・その他市長が必要と認める書類

サテライトオフィス等の開設における施設の新築、増築、改築、模様替え、修繕その他の改修並びに備品購入、電話工事等の附帯設備の設置及び工事に要する経費

・新築、増築、改築、模様替え、修繕その他の改修に係る契約書又は請書の写し

・領収書の写し

県外企業の本市進出に対する支援金

・事業所別被保険者台帳

別表4(第13条関係)

要件

返還の額

補助金の申請日から3年以上5年以内に、当該補助金で開設した施設の運営又は利用を終了した場合

半額

補助金の申請日から3年未満で、当該補助金で開設した施設の運営又は利用を終了した場合

全額

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)







様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第9条関係)



様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第13条関係)



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