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○島原市お気持ちをテイクアウト事業補助金交付要綱
令和2年11月17日告示第150号
島原市お気持ちをテイクアウト事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、新型コロナウイルス感染症の拡大により外出機会が減少したため、利用客が減少している飲食サービス業及び食材を提供する生産者を支援し、地域経済の活性化を図るため、島原商工会議所及び有明町商工会(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において、島原市お気持ちをテイクアウト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、事業主体が共同で発行するテイクアウト&食事券(食事券の額面に記載されている額が当該食事券の実販売額を超える額のものをいう。以下「食事券」という。)の製作、販売、換金、利用実態調査、周知・広報及びこれらに付帯する一連の事務等とする。
(補助対象経費等)
第3条 前条に規定する補助対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 食事券のプレミアム額(食事券の額面に記載されている額と当該食事券の実販売額の差額をいう。)
(2) 食事券の印刷製本費
(3) その他前条に掲げる補助対象事業に係る経費の実費
2 前項に規定するプレミアム額は、食事券の額面の100分の50とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
(交付申請に添付する書類)
第4条 規則第4条第4号の市長が交付申請に必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 食事券の仕様に係る書類
(2) 食事券の換金に係る書類
(3) 登録店の要件及び募集に係る書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告に添付する書類)
第5条 規則第13条第1項の実績報告書に添えて提出する関係書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録店名簿
(2) 食事券の発行額、販売額及び回収額を取りまとめた書類
(3) 周知・広報の内容に関する書類
(4) 利用実態に関するアンケートの結果を取りまとめた書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業主体の経理)
第6条 事業主体は、事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業主体は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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