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○島原市立小・中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
令和2年3月31日教育委員会規則第3号
島原市立小・中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年長崎県条例第77号。以下「特別措置条例」という。)第8条の規定に基づき、島原市立小・中学校の教育職員(以下「教育職員」という。)の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、特別措置条例で使用する用語の例による。
2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 在校等時間 特別措置条例第8条第2項の指針(令和2年文部科学省告示第1号)が規定する在校等時間をいう。
(2) 所定の勤務時間 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長崎県条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の規定する休日以外の日における正規の勤務時間をいう。
(上限時間の原則)
第3条 市教育委員会は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1箇月の合計時間(以下「1箇月時間外在校等時間」という。) 45時間
(2) 1日の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の1年間の合計時間(以下「1年間時間外在校等時間」という。) 360時間
(特別な事情の上限時間)
第4条 市教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月時間外在校等時間 100時間未満
(2) 1年間時間外在校等時間 720時間
(3) 1年のうち1箇月時間外在校等時間が45時間を超える月数 6月
(4) 連続する2箇月、3箇月、4箇月、5箇月及び6箇月のそれぞれの期間について、各月の1箇月時間外在校等時間の1箇月当たりの平均時間 80時間
(その他の事項)
第5条 前2条に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、市教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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