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○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う島原市固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年9月27日条例第15号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う島原市固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において、市において市町村計画に振興すべき業種として定めた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備(以下「対象設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 市長は、対象設備であって、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(法第2条第2項の規定による公示の日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除を行うことができる。
(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円超である法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の措置を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な行為により課税の免除を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 課税免除の要件を欠くこととなったとき。
(3) 市税を納期限までに完納しなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に不適当と認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)
2 過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年島原市条例第52号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和3年3月31日以前に前項の規定による廃止前の過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例(以下この項において「廃止前の条例」という。)第2条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した者については、廃止前の条例の規定は、なおその効力を有する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく島原市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正)
(次のよう略)



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