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○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月27日規則第29号
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の適用に伴う島原市固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年島原市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条に規定する申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
(課税免除の決定)
第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請をした者に対し固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、条例第4条の規定により課税免除の措置を取り消したときは、課税免除申請者に対し固定資産税課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。
(過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)
2 過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成26年島原市規則第24号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前の過疎地域自立促進特別措置法による島原市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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