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○新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための島原市職員の時差出勤制度に関する訓令
令和3年5月14日訓令第12号
新型コロナウイルス感染症拡大防止等のための島原市職員の時差出勤制度に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び職員の健康保持を図るため、時差出勤制度(島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年島原市条例第22号)第4条島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成6年島原市規則第18号)第23条及び島原市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年島原市規則第2号)第19条の規定により1日の勤務時間の割振りを変更する制度をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 時差出勤制度の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び同法第19条第1項に規定する部分休業中の職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が対象とすべきではないと認める職員
(対象業務)
第3条 時差出勤制度の対象業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
(1) 島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第2条に規定する午前8時30分から午後5時15分までの割り振られた勤務時間以外に勤務すること又は島原市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則第6条第2項に規定する勤務時間の割振りを変更することにより、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び職員の健康保持が図られる業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(時差出勤制度の適用等)
第4条 所属長は、公務の運営上必要と認めるとき又は業務に支障を来たさないと認めるときは、別表に定める区分により時差出勤制度を適用することができる。ただし、次に掲げる場合は、時差出勤制度を適用しない。
(1) 職員の個人的な理由による場合
(2) 業務に支障を来たす場合
2 前項の場合において、業務遂行上やむを得ないと認めるときは、所属長は、別表に定める勤務時間の割振り及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を変更することができる。ただし、勤務時間の開始直後又は終了直前に、休憩時間を置くことはできない。
(時差出勤の命令等)
第5条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、原則として当該勤務日の1週間前までに時差出勤命令簿(別記様式)により勤務時間等を変更して割り振るものとする。
2 所属長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に勤務時間等の変更が必要となったときは、当該勤務日の前日までに勤務時間等の割振りを変更することができる。
(時差出勤制度を適用しない日)
第6条 週休日の振替指定、時間外勤務代休時間の指定若しくは休日の代休日の指定があった日又は年次有給休暇の請求があった日については、原則として時差出勤制度を適用しない。
(時差出勤を命ずる際の考慮)
第7条 所属長は、時差出勤を命ずる場合は、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時差出勤日の年次有給休暇の取扱い)
第8条 時差出勤の割振りが行われた日における年次有給休暇の単位は、島原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第11条第1項又は島原市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則第16条第2項の規定にかかわらず、1時間とするものとする。
(出勤簿の処理)
第9条 時差出勤を命ぜられた職員は、島原市職員服務規程(昭和37年島原市訓令第2号)第7条に規定する出勤簿に「時差」と記入し、あわせて別表に定める勤務時間区分を記入するものとする。ただし、別表の勤務時間区分を変更した場合は、変更後の勤務時間区分を記入するものとする。
(実績報告)
第10条 所属長は、時差出勤による勤務を命じた場合は、当該月分の別記様式の写しを翌月5日までに市長公室秘書人事課長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、時差出勤制度に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この訓令は、令和3年5月14日から施行する。
別表(第3条、第9条関係)

区分

勤務時間の割振り

休憩時間

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

午前10時30分から午後7時15分まで

午後0時から午後1時まで

別記様式



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