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○島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和3年1月5日告示第3号
島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等(市内に居住する在宅生活者で、島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク登録者をいう。以下同じ。)が日常生活における偶然の事故によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、この損害賠償を行う個人賠償責任保険(以下「保険」という。)に、予算の範囲内で市が契約者として加入することにより、認知症高齢者等及びその家族が地域で安心して生活することができる環境を整備するために実施する島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者及び保険契約)
第2条 市は、本事業を実施するため、本市の契約事務の手続きに基づき保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払う。
2 前項の保険契約の被保険者(以下「被保険者」という。)は、島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録制度の登録を受けた者とする。
(補償の対象等)
第3条 本事業は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、法律上の損害賠償責任を負った場合の補償を対象とする。
2 補償の範囲は、前条の保険契約に適用される約款、特約条項等で規定される範囲とする。
3 本事業の補償の上限額は、1億円とする。
(事前登録)
第4条 島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録制度の登録を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 島原市に住所を有し、本市の住民基本台帳に登録されている者
(2) 島原市地域包括支援センターが登録事務を行う「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」に登録している者
(3) 在宅生活をしており、次のアからウまでに該当しない者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービスのうち、施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院)を利用している者又は地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設入所者生活介護又は特定施設入居者生活介護)を利用している者
イ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院している者
ウ 次のいずれかの社会福祉施設に入所している者
(ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設等
(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更正施設
(ウ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム
(4) 市税等の滞納をしていない者
(事前登録申請)
第5条 島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録制度の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録申請書(様式第1号)を市長へ提出しなければならない。
2 前項の申請を行うことができる者は、次の各号に掲げるいずれかのものとする。
(1) 認知症高齢者等本人
(2) 認知症高齢者等の親族
(3) 認知症高齢者等の法定代理人
(事前登録の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書を受け付けたときは、当該登録申請者の事前登録の可否を決定し、島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録結果通知書(様式第2号)により、登録申請者に通知するものとする。
2 市長は、事前登録を決定したときは、島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録者名簿(様式第3号。以下「登録者名簿」という。)に必要事項を記載し、登録する。
(登録費)
第7条 事前登録の決定を受けた認知症高齢者等は、毎保険期間、年額500円を登録費として市長が定める納付期限内に市に納付しなければならない。ただし、認知症高齢者等の属する世帯の当該年度分の住民税が非課税の場合の登録費は、無料とする。
(登録事項の届出等)
第8条 第6条の規定による登録者名簿の登録を受けた者(以下「名簿登録者」という。)又は親族は、登録事項の変更等、次のいずれかに該当する場合は、速やかに変更の内容を島原市認知症高齢者等個人賠償責任保険事前登録変更・廃止届(様式第4号)により市長に届出なければならない。
(1) 名簿登録者が死亡した場合
(2) 名簿登録者が市外に転出した場合
(3) 名簿登録者が在宅でなくなった場合
(4) 名簿登録者が「島原市高齢者等SOSおかえりネットワーク」の登録者でなくなった場合
(5) 第7条に規定する登録費の支払いがなかった場合
2 市長は、前項に規定する届出がない場合においても台帳等により届出が必要となる事実を確認したときは、職権により当該名簿登録者を登録者名簿から削除するものとする。
3 前2項による登録者名簿届出事項の変更又は廃止の日は、当該事実発生の日とする。
(被保険者の報告等)
第9条 市長は、保険加入後毎月5日までに名簿登録者を保険会社に報告する。
(保険の適用期間)
第10条 被保険者の保険適用期間は、登録者名簿に登録された日の属する月の翌月から、当該登録者名簿から削除された日の属する月までとする。
(事故発生の受付及び保険金の請求)
第11条 損害賠償の請求に該当する事故が起こった場合は、被保険者又は被保険者の法定相続人は、保険会社が指定する受付窓口へ連絡し、保険会社が定める手続きを行い、保険金を請求するものとする。
(事故受付の報告)
第12条 保険会社は、前条の規定による手続きがあったときは、請求があった日の属する月の翌月の10日までに事故受付報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱及び保険契約に適用される約款及び特約条項等に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年2月1日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第12条関係)



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