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○島原市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年3月1日告示第19号
島原市地域生活支援拠点等事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)の重度化、高齢化及び「親亡き後」を見据え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障害者等の生活に対し様々な支援を切れ目なく提供し、障害者等を地域全体で支えるサービス提供体制である地域の事業者が機能を分担し、面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点等」という。)を整備するために必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、島原市とする。ただし、事業の一部を適正な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容等)
第3条 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。
(1) 障害者等の相談に関する機能
(2) 障害者等の緊急時の受入れ及び対応に関する機能
(3) 障害者等の体験の機会及び場の提供に関する機能
(4) 専門的人材の確保及び養成に関する機能
(5) 地域の体制づくりに関する機能
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する障害者等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第5条 第3条に掲げる機能を担おうとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号)に、当該申請者の事業所の運営規程(当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「機能を担う事業所」という。)として同条各号に掲げる機能のいずれかを実施することを規定しているものに限る。)を添えて、市長へ届出を行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、機能を担う事業所として島原市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所名簿(様式第2号)に記載のうえ管理を行うものとする。
3 前項の規定による名簿に記載された機能を担う事業所は、地域生活支援拠点等に係る障害福祉サービス等報酬の算定が可能となるものとする。この場合において、当該機能を担う事業所は、事業の趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
4 機能を担う事業所は、実施した事業の内容の記録を作成のうえ、5年間保存するものとし、市長から求めがあった場合は、当該記録について市長へ提出しなければならない。
5 機能を担う事業所は、事業の実施時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講ずるとともに、市長に速やかに連絡するものとする。
(個人情報の保護)
第6条 機能を担う事業所の職員又は職員であった者は、業務上知り得た障害者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日前においても、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出の手続その他の準備行為は、この要綱の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)



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