○島原市事業継続支援給付金支給要綱
令和3年3月2日告示第24号
島原市事業継続支援給付金支給要綱
(趣旨)
第1条 島原市は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、長崎県下全域に特別警戒警報又は長崎市内に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、事業活動に大きな影響を受けた事業者に対し、長崎県と連携のもと、予算の定めるところにより、島原市事業継続支援給付金(以下「給付金」という。)を支給するものとし、その支給については、長崎県事業継続支援給付事業補助金実施要綱によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(2) 事業者 事業を行う者のうち、次に掲げるもの以外のものをいう。
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行うもの
エ 前アからウまでに掲げるもののほか、給付金の趣旨や目的に照らし合わせ、適当でないと市長が判断するもの
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。
(1) 長崎県下全域への特別警戒警報又は長崎市内への緊急事態宣言の発令に伴い、次のいずれかの事由により、令和3年1月又は同年2月の売上高が対前年比又は対前々年比20パーセント以上減少していること。ただし、令和2年2月2日から同年11月1日までに創業した事業者については、令和2年2月分の売上高又は令和2年2月から同年12月までの任意の連続する2か月分の売上高の平均月額のいずれか高い方を令和2年1月又は同年2月の売上高とみなし、令和2年11月2日から同年12月末日までに創業した事業者については、令和2年12月分の売上高又は令和2年11月分及び同年12月分の売上高の平均月額のいずれか高い方を令和2年1月又は同年2月の売上高とみなす。
ア 県の営業時間短縮要請に応じた飲食店等と直接又は間接の取引があること。
イ 県内における不要不急の外出及び移動自粛による直接的な影響を受けたこと。
(2) 令和3年2月1日時点において、市内に本社若しくは本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業主、農業若しくは漁業を主業として営む者であること。
(3) 長崎県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金を財源とした各市町の営業時間短縮要請協力金を受給していないこと。
(4) 令和2年12月末日までに創業した事業者で、今後も事業を継続する意思があること。
(5) 令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に滞納がないこと。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条第1号に基づく算定により、売上高が20パーセント以上50パーセント未満減少した事業者は10万円とし、50パーセント以上減少した事業者は20万円とする。
(申請方法)
第5条 給付金の支給を受けようとする事業者は、島原市事業継続支援給付金支給申請書(
様式第1号)に必要事項を記載し、次の書類を添えて令和3年7月30日までに市長に提出しなければならない。
(4) 第3条第1号の要件を満たしていることを確認できる書類
(5) 第3条第2号の要件を満たしていることを確認できる書類
(6) 給付金の振込先が分かる書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(支給の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定し、当該支給の決定を受けた事業者(以下「支給決定事業者」という。)に給付金を支給する。
2 市長は、前項の規定により審査した結果、給付金を支給しないことを決定したときは、理由を付して、島原市事業継続支援給付金不支給通知書(
様式第5号)により、申請者に通知する。
3 支給決定事業者は、再度、支給申請をすることができない。
4 支給決定事業者による給付金の支給の請求は、前条第1項の規定による申請書の提出により、なされたものとみなす。
(給付金の返還)
第7条 市長は、支給決定事業者が第3条の要件に該当しないことが判明したとき、又は支給決定事業者の偽りその他不正な手段により給付金を受けたと認めたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支給決定事業者は、給付金を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係書類の保管)
第9条 給付金の支給を受けた支給対象事業者は、給付金の申請に係る関係書類を当該給付金の支給を決定した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年3月2日から施行する。
附 則(令和3年5月31日告示第66号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)